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車がもどってこない?

知人の話ですが。 車を貸していたようですが、(無償・有償の確認忘れました)借人が破産手続をしてしまい免責決定と、連絡があったので、車を持ってくるよう要求したところ、車は壊れていて動かないので捨てたと言われたそうで困っています。取り戻す方法は無いでしょうか? 教えてください。 代理質門ですみません ※ 貸して8ヵ月後 破産手続したようです ※ 税金も知人に請求がきています ※ 車の現存場所もわからない状態 ※ もし壊れていて動かないとしたらどうなるのでしょう ※ 車は20万円くらいです

みんなの回答

  • akashiori
  • ベストアンサー率64% (20/31)
回答No.4

破産宣告をする人は、もちろんお金に困っています。借りた車を誰かに売り飛ばしておいて、貸主に返還を求められた時は「捨てた」と嘘の弁解をしていることも考えられます。仮に売り飛ばされて誰かが乗っており、その誰かが交通事故を起こした場合でも、あなたが自賠法の運行供用者に該たるかどうかは争う余地があると思いますが、少なくとも気持ち悪いことは間違いありません。 tomosannさんの知人がなさるべきことは、(1)借主から詳細な事情聴取を行うこと、(2)陸運局で自動車の登録事項証明書を取って売買とか廃車の有無を確認することです。自動車は大きなもので登録も必要ですので、そう簡単に捨てられるものではありません。 ちなみに、人に借りている物を売り飛ばした場合、横領罪という立派な犯罪になります。警察に相談→被害届→捜査の開始→刑事処分という流れになります。 また、人に車を売り飛ばされて蒙った損害は、借主の不法行為によって生じたものですから、まだ破産手続が進んでいれば債権届出をなさるのも一つの方法です。この場合に、故意によって負担した不法行為損害賠償債務は、免責の対象から外れますので、破産してもチャラになることはありません。けしからん行為をしても破産すればチャラというのでは不公平だからです。

  • bhoji
  • ベストアンサー率53% (1514/2852)
回答No.3

その車の所在を確認を急いで下さい。 本当に処分されていれば、どうにかナンバープレートや、車検証を回収し、廃車手続き。 警察に訴えるなどは、本人の判断。 こわいのは、本当は今もその車を誰かが乗っている事です。 事故でもしたら、友人が所有者なら、とばっちりは必ずきます。

tomosann
質問者

補足

おっしゃる通りで 一緒に 車を捜しているところです。 有難うございます

  • tsukapy
  • ベストアンサー率31% (24/77)
回答No.2

使用者と所有者がどうなっていたか、わかりますか? 所有者が貸して、使用者が所有者と違う場合、勝手に廃棄したりすることはできないはずですし、両方とも貸した側の名前でも上記と一緒。 両方とも借りた人の名前になっていれば、廃棄されてもなにも文句いえません。

tomosann
質問者

補足

所有者(車の名義)・使用者は、両方とも貸した側の知人の名前です。 破棄されているなら 法的に賠償請求する方法ありますか?

noname#10263
noname#10263
回答No.1

本当にこわれていると難しいでしょう。 もしかして、売られていた場合は、登録ナンバーを覚えていたら陸運局で調べることはできるかもしれません。

tomosann
質問者

お礼

有難うございます

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