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不用品のオークション売買
私の趣味は魚釣りと自転車 ですが 凝りだすとオークション/個人売買等で 多くの物品を集めてしまいます。 熱がさめると 今度は 売却したいと考えてますが その際 個人の要らなくなった物の売却と取られるのか 又は 営業行為と取られるのかどちらでしょう。 アイテム数によっても違うのでしょうか? 扱うものによっても違うのでしょうか 営業行為と取られた場合は 当然古物商の免許が必要になると思うのですが。
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インターネットオークションにおける「販売業者」に係るガイドラインの策定等について http://www.meti.go.jp/press/20060131007/20060131007.html 引用 「業として営む」とは 営利の意志を持って反復継続して取引を行うこと。 営利の意志の有無は客観的に判断される。 例えば、転売目的で商品を仕入れ等を行う場合は営利の意志があると判断される。 YAHOOの場合 「事業者」認定の基準 http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20060201.html 引用 対象となる出品者 1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において100点以上の商品を新規出品している出品者 落札額の合計が1ヶ月あたり100万円を超える出品者 落札額の合計が過去1年間に1,000万円を超える出品者 商品説明の内容から事業者であると認定できる出品者 税務署は 仕入れて反復して販売していれば事業という解釈だと思います。 以前にこのカテゴリーで お酒を個人で出品していたら 酒類販売免許の確認と販売実績の確認で 税務署の調査に入られたという個人の人の質問がありました。
お礼
大変わかりやすく 的確な回答ありがとうございました。