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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険に加入していなかった場合)

雇用保険に加入していなかった場合

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険に加入していなかった場合、罰則はあるのか?
  • フリーランスが派遣で働いていた場合の雇用保険加入について
  • 雇用保険の加入条件とは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

この期間内に雇用保険を払っていないことが分かりましたが、何か罰則が科せられるのでしょうか? 雇用者(貴方)には罰則はありません。罰則があるのが雇用主と成ります。雇用主に連絡して過去にさかのぼって加入処理をして貰えば解決です。(一定の期間さかのぼれます) 監督官庁は労働基準監督署ですので管轄の労働基準監督署に電話すれば全て教えてくれます ご質問は専門部署へどうぞ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

serengety
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございます。 確認したところ、失業保険は前回喪失してから12ヵ月以内に一定の期間再加入しないと申請出来ないと聞きました。 この先1年以内は雇用保険に加入予定がないのと、自分の不注意が引き金になっているため、それぞれの派遣会社に無理に申請し直してもらうのも気がひけます。 今回は、これでおさめ、次回以降同じミスをしないよう気を付けていこうと思いました。

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その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

>今年に入ってからフリーランスになりましたが フリーランスというのは個人事業主ということなので 個人でも事業を行っていれば 派遣会社のパートを離職しても 事業を廃止しない限り失業ということにはならず 雇用保険の失業給付の受給対象にはならないと思います。 所定労働時間が週20時間未満の人は雇用保険の加入対象ではありませんし 加入しないのが正しい処置だと思いますが。 労災保険も事業者には適用されないと思います。(社長は労働者ではないので) 建設業や農業などには事業主でも特別加入ができますが 貴方の事業は適用事業ではないのでしょう。 確定申告は申告書Bの事業所得で申告するんでしょう。 貴方は事業者です。

serengety
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1・3社目はフリーランスであることを登録の際に伝えていますが、派遣業では条件を満たす場合は必ず雇用保険に入ることが義務付けられていると言われました。 パート・アルバイトでも派遣でも30日以上で、週20時間以上勤務ということが雇用保険加入の条件(この一方でも満たされないと未加入となる)と聞いているのですが、例外もあるのですね。

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回答No.2

<雇用保険を払っていないことが分かりましたが、何か罰則が科せられるのでしょうか? 会社サイドが問われることはあっても、貴方へのお咎めは一切ありません。 失業保険をお望みなら、今後、雇用保険分が引かれているか否か、明細書で良く確認することをお勧めします。

serengety
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >失業保険をお望みなら、今後、雇用保険分が引かれているか否か、明細書で良く確認することをお勧めします。 本当に不注意だったと反省しています。 しばらく請求書を出す立場だったため、給与明細の支払い額以外しっかり確認していませんでした; 行政から雇用保険を要求されたらどうしようと心配しておりましたが、自分にお咎めがないことを聞いて安心しました。

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