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育児休暇中の健康保険・厚生年金保険料について

9月14日出産し、11月11日より育児休暇に入りました。育児休暇中は健康保険・厚生年金料のどちらも免除と聞いた事があります。 そして、11月の給与明細にも、健康保険・厚生年金欄で差引-17,000円とあり、支払いしました。備考欄には、健康保険料・厚生年金保険料の免除は12月給与よりです。と書かれてあったので、今月より両保険料の支払いは免除になると思っていました。しかし、先日、両保険料の支払いお願いします。と連絡がありました。 ほんとのところいつから免除になるんでしょうか?  どなたか分かる方がいらっしゃれば、教えてください。 よろしくお願いします。

  • kktjy
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  • comattania
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回答No.1

申請すれば、健康保険や厚生年金の支払いを、育児休業中は全額免除されるようになりました。 免除の内容は下記のようになっています。 1)育児休業したその月から免除対象となります。 2)今までは、子供が1才になるまでが免除期間の上限でしたが、これが3才になるまでに延長されました。 3)免除期間は、育児休業が終了する月までの全ての期間が含まれます。 4)育児休業中の保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされ、保険による診察を受けることができ、将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。 5)免除期間中は、本人だけでなく、会社の負担分も免除されます。 6)育児休業が終了し、給料が下がった場合は、休業終了後3カ月間の給料の平均額に対する保険料を、納めるだけでよくなりました。 以前は、育児休業前の下がる前の給料を元に、計算した保険料を払う必要がありました。 また、給料が下がった期間であっても、育児休業前の給料をベースにした、保険料を納めているとみなされます。 つまり、給料が下がって安い保険料しか収めていないのに、給料が下がる前の高い保険料を、納めていたとみなしてくれるわけです。 ただし、上記の2つの優遇は、子供が満3才になるまでのことで、それ以降は通常の保険料の計算方式に戻ります。 <育児休業中の社会保険料の免除> 申出先 ・社会保険事務所 申出人 ・本人 必要書類 ・育児休業保険料免除申出書 *手続きは勤務先を通して行うことになります という事で、口頭でお話になっただけでは駄目です。 http://www.kenpo.gr.jp/konoike/sinsei/pdf/ikuji_kaishi.pdf#search='育児休業保険料免除申出書'

kktjy
質問者

お礼

大変分かりやすく教えていただきありがとうございました。育児休業保険料免除申出書だったかはっきりとは思い出せませんが、この様な様式の書類を目にした記憶がありますので、会社にもう一度確認してみる事にします。

その他の回答 (1)

noname#154242
noname#154242
回答No.2

さんこうに http://tt110.net/03ikuji/D-ikuji-hokenmenjyo.htm #わたしは通報はしない

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