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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内装費の中の資材運搬費は単独で経費計上できますか)

内装費の資材運搬費の経費計上について

このQ&Aのポイント
  • 内装費の資材運搬費や現場清掃費などは、経費として計上することができるのか疑問です。
  • 運搬搬入費や取付工賃、清掃費を経費として計上し、残りの費用を償却資産として申告することは可能でしょうか?
  • 質問者は、運搬搬入費50万円、取付工賃150万円、清掃費15万円を経費として計上し、残りの685万円を償却資産として申告したいと考えています。正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

その運搬搬入費や取り付け費が開業時の内装とは関係なしに発生したものであれば、費用計上も可能ですが、その工事の資材搬入等で生じたものならば無理です。 有形固定資産の取得原価は、その資産を取得するために要したすべての費用を含むとされています。 資材の搬入や取り付けがなくてもその内装ができるのならばまた事情は変わってきますが、取り付けしない内装というのは事業用の資産としてはありえません。 現場清掃もその工事の進行に合わせて行うものでしょうから、その内装の完成のために必要な費用でしょう。 という訳で、費用処理は無理というのが結論です。 費用にするか固定資産にするかは、結局その取得費用を今年だけで費用かするか、何年に分割して費用かするかの違いです。 今年の費用にすると確かに今年の所得が減少して税金は減りますが、来年はその費用がなくなるので返って所得は増加し税金は上がります。 結局はその資産の使用期間を通じての税金合計は同じであるということになります。 こういう性格の費用について無理な費用化は返って税務上のリスクが多いというのが私の見方です。

mcmt
質問者

お礼

 わかり易くご説明いただきありがとうございました。 だいぶ理解できるようになりました。

mcmt
質問者

補足

 たいへん納得のいくご回答ありがとうございます。 これに加えてもうひとつ質問が・・・  こういった内装費を細分化して償却資産(もしくは償却資産税)の額を少なくするという事をよく耳にします。 これは、工事費別(この質問で言う木工造作工事とかのくくり)に耐用年数を求めて、全体の耐用年数を少なくするという事なのでしょうか。その際、今回の質問のように部分的にその年に経費計上はしていないものなのでしょうか?  くどい様ですが最後の悪あがきをさせてください。 ご回答よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

回答No.3

>当方としては、運搬搬入費50万、取付工賃150万、清掃費15万を今年の経費として計上し、 残りの685万を償却資産として申告してもいいのかな・・・と考えているのですが、 これは間違っているのでしょうか? ・くどいようですが間違っています。税務調査においては特に目につきやすいところなので、固定資産の取得に係る諸費用等は、合理的に配分しておきたいものです。

mcmt
質問者

お礼

 ダメ押しの一発ありがとうございます(笑)。 馬鹿な考えも成仏できそうです。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

先の方の回答に加えて、 業種が分からないので簡単に書きます。 900万円の工事だと、中に電気配線工事、水道工事、ガス工事、エアコン設置などが入っていませんか。 資産計上するときは、減価償却耐用年数表に記載されている区分に準じて、資産を区分認識して金額を把握していきます。 区分して把握すると10万円未満になるものがあれば、それは費用計上できます。20万円未満であれば3年一括償却資産として計上して、償却資産税の対象外とすることも出来ます。 mcmtさんは、「便器」と上げていますので、当然「衛生設備」という区分での把握が出来ます。 この場合最低でも(便器の代金+便器取付費+便器搬入費)が衛生設備の取得額になります。

mcmt
質問者

お礼

 具体的な例でスッキリしました。 これで心置きなく諦められます。 ありがとうございました。

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