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代表取締役は厚生年金に加入しないといけない?
ご質問させていただきます。 知り合いに相談されて、答えに困っているので、質問します。 有限会社A社は今まで、 非常勤社長と業務委託のみで仕事をしてきたのですが、 この度、新しく正社員を1人雇うことになり、 社会保険に加入することになったそうです。 (法人は適用事業所にあたるので、 即加入しなければいけなかったのですが、 社長と業務委託のみだったことと、 資金ぐりが難しく、加入できず) そして、先日、 社会保険事務所に行った際に担当者さんが 「社長さんと正社員の方の2名の加入となります」 と、資料に【2名】と記入するよう促されたそうなのですが、 A社の社長はたまに出勤するのみで、常勤していません。 この場合でもA社の社長自身は 社会保険に加入しなければならないのでしょうか? 正社員の方のみの年金加入手続きはできるのでしょうか? ご回答お願いいたします。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
代表取締役が非常勤、これは困りました。 法人から役員報酬を「月額で」出ている筈。ならば、常勤と見做されるのです(実出勤時数に関係せずに月160時間稼働と推定) 労災保険は個人負担ですが。 もし複数の連結企業を経営している場合、〇×ホールディングとでも設立して、その代表に収まれば、1社分で済みますが。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
重複する回答文は読まれる方の苦痛となりますので、簡易に書きます。 [基本]2番様の書かれている通りとなります。 [例外]2箇所以上の適用事業所で働いている場合には、以下の様に判別いたします。 【A社の社長が別法人(Z社)の労働者としての身分で厚生年金に加入しているといたします】 ・Z社からA社への在籍出向[給料はZ社が支払い、その全部又は一部をA社に請求] ⇒労働関係はZ社でのみ成立しているので、A社での資格取得は不要 ・Z社とは無関係に、A社での取締役 ⇒両方の会社で加入手続きが必要。 更に、2箇所以上の適用事業所での加入となるので、必要な事務手続きを実際に行なう適用事業所をどちらにするのかの選択届けなどが必要 {法的根拠:健康保険法施行規則第1条~第2条、厚生年金保険法施行規則第2条など}
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
結論から先に書きますと、社長も、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。 適用事業所(あとで定義を述べます)に使用されている人で、次の条件を満たしている人が被保険者になります。 1 事業主の人事管理の下にある 社長であっても、広い意味で「その法人に使用されている者」なので、被保険者になります。 2 労務を提供し、その対償として給料や賃金を受けている ですから、常勤・非常勤を問わず、「その法人(適用事業所)に使用される者」として給料や賃金を受けているのであれば、社長といえども被保険者となります。 適用事業所(ここでは「強制適用事業所」とします)の定義は、次のとおりです。 ア 常時5人以上の従業員がいる適用業種の「個人事業所」 イ 従業員1人以上がいる「法人事業所」 なお、適用除外になる要件が別途定められていますが、ご質問内容を読むかぎり、これには該当しません。 したがって、年金事務所(社会保険事務所というのは旧称です)で言われたように、社長も被保険者となるので「2名」ということになります。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
A社社長がすでに、年金に加入しているのなら、二重になりますから加入する必要はありません。