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自動車保険の重複加入特約とは?
- 夫婦2人のみ、ともに30歳以上。免許証は自分(夫)ブルー、妻ゴールド。本人配偶者限定特約 三井ダイレクト(ネット通販)で加入
- A車に弁護士費用特約(三井Dは制限が多い?)に加えB車でも加入。A車に無い個人賠償責任補償をB車で加入。
- 弁護士費用特約はA車B車ともに入る必要がありますか?個人賠償責任補償は片方(B車)だけで大丈夫ですよね?対物超過修理費用特約も両方で加入する必要がありますか?B車の主な運転者を変更する必要がありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
>弁護士費用特約はA車B車ともに入る必要がありますか? ご家族の補償ということで考えると、どちらか一方で十分です。 ただ、この特約は搭乗中の他人も被保険者の範囲に含まれますので、お友達なんかを乗せて事故に遭った場合、そのお友達の財物の損害について、この特約で相手方に賠償を求めることができます。(お友達の人身損害については、人身傷害や対人賠償で補償されますので、ほとんどこの特約の出番はないと思われます。) >個人賠償責任補償は片方(B車)だけで大丈夫ですよね? そのとおりです。 個人賠償責任保険の重複契約は、完全に無駄になります。 >対物超過修理費用特約も両方で加入する必要がありますか? 両方で加入されたほうがいいです。 あと「交通弱者補償特約(保険会社によって呼び名が異なります)」も、対物超過修理費特約と同様、円満解決するための特約ですので、つけておかれたほうがいいと思います。 >B者の主な運転者を変更する必要がありますか? 奥様専用になっているのでしたら、「変更しないといけない」というのが答えになります。 誤った加入のされ方はルール違反になります。 あと、「人身傷害」の車外危険補償(ご家族全員の自動車事故による怪我を補償するタイプ)の重複契約も無駄になります。 一方にこの補償をつけてあれば、もう一方は「搭乗中のみの補償」で十分です。
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- goro560
- ベストアンサー率34% (152/447)
#1です。 補足に書いていただいた、三井Dの特約の文面ですが、契約の自動車搭乗中の方、というのは、契約者やその同居の親族とは別の方でもOKという意味で、更に、契約者等は、自動車搭乗中に限らず(歩行中や自転車に乗っている最中に遭った事故なども含めて)補償の対象になりますよ、という意味ではないかと思われます。 ただ、通院治療などは対象外とあるので、範囲が狭いという認識は間違いではないと思います。 私が加入している保険を前提に回答したのですが、その会社は損保ジャパンでして、こちらでは「自動車事故による被保険者の身体や所有財物等への被害」に関して損害賠償請求のために弁護士費用を負担したときに、その費用について保険金を支払うとなっています。 通院治療は不可とか、死亡や重傷事故に限るなどの注釈はありません。 なので、三井Dより三井住友のほうがこれに近いと思ったのですが、これ以上のことは分かりません。 #3の方が書かれた、「弁護士費用特約には二通り」の内容を詳しく訊かれた方がいいかもしれません。
お礼
再度の回答有難う御座いました。 以前は、「弁護士特約」があればいいという程度の認識でしたが、意外に使えないかも?という事で見直しを図ってます。 年に1度の更新なんで、色々と調べてから契約しようと思います。 どうも有難う御座いました。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
一般に弁護士特約には2種類有り 三井住友でも2種類からお選び頂けます。 ですので完璧を期するためには種類を変えて 両契約で弁護士特約にお入りください。 個人賠償責任補償は金額が無制限なので 両契約すると完全重複になります。 片方だけでお願いします。 対物超過修理費用特約は是非、というかまぁ、必ず両方でお付けください。 >B者の主な運転者を変更する必要がありますか? 実態に合わせて頂くのがより良いです。 特にメリットデメリットはございませんが もし奥様のみゴールで免許であれば 専ら奥様がお使いのB車は奥様にお変えください。
お礼
関係者の方でしょうか。 適切なご回答有難うございます。 これを機に三井住友海上の「弁護士費用特約」を、もう少し勉強してみます。 以前は「弁護士特約」があればいいという程度の認識で付けたのですが、約款をながめていると意外に使う時が無い?ような気がして見直そうと思いました。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
他の回答通り、個人賠責や弁護士費用特約は2台に付ける 必要はありません。 記名被保険者は奥さんが日常的に使用する車なら 奥さんにしておく必要があります。 夫婦の場合には夫⇒妻に記名被保険者を変更しても 等級は継承されます。 正当な記名被保険者に変更しないと事故の時に問題になりますよ。 変更してもデメリットは生じないし、奥さんがゴールド免許なら ゴールド免許割引が得られるメリットがあります。 対物超過修理費用特約は他の回答のように両方に付けておく 必要があります。
お礼
かなり以前のお礼です。締め切ってからお礼できないと思っており失礼しました。
補足
早速のご回答有難う御座います。 Ans1の方へ補足さしあげたのですが、三井Dの弁護士費用特約は、範囲が限定されているように感じています。 で、B車の保険に付けてしまい、A車の特約は外そうかと思っています。 このあたりの重複がよくわかりませんでした。 もし、ご存知であれば教えて頂けますでしょうか。
- goro560
- ベストアンサー率34% (152/447)
自分が加入している自動車保険の内容を前提に回答します。 1)弁護士費用 被害事故の解決の為に弁護士に依頼する場合の費用なら、1契約に付保されていれば OKです。 加害事故でも使える特約があるとすれば、契約自動車での加害事故に限る可能性が あるので確認が必要です。 2)個人賠償責任 これは、仰るとおり1台に付保されていればOKです。私の場合は無制限ですが、 もし限度額があるなら、限度額の大きいほうをつけておけばよいかと。 あ、現在の契約にはその特約そのものがないんですね。 3)対物超過修理費用 契約自動車での物損事故についての対物補償ですから、対物補償を付保する契約 それぞれにつける必要があります。 4)主な運転者 記名被保険者を指していると思いますが、ゴールド免許である奥さんを記名被保険者に すれば、ゴールド免許割引が適用になるはずです。デメリットは特にないと思います。 以上、ご参考までに。
お礼
かなり以前のお礼です。締め切ってからお礼できないと思っており失礼しました。
補足
早速のご回答有難う御座います。 補足から失礼かと思いますが、もし、ご存知じであれば教えて頂けますか? 三井DのQA引用 被保険自動車(ご契約のお車)に搭乗中の方や、記名被保険者ご自身やその家族の方が死傷された時の損害賠償額について、弁護士が加害者の保険会社と交渉する費用をお支払いします。弁護士は被害者であるあなたの代行を行います。※通院治療のみの傷害は対象外です。 とありますので、 死亡や入院を伴うような大事故のみが対象の特約のようです。 被保険自動車に搭乗中の方や・・・、の下りからすると、他車(私で言うB車)の場合はダメという認識なのですが、この場合は両方に加入する必要があるのかと。 もし、まだごらんでしたら、他者の方含めて教えて頂ければ助かります。
お礼
詳細な回答有難う御座いました。 知らなかった点、誤解していたところ、色々と整理できました。 他回答者の方を含め、ここお礼欄まとめてで失礼かと存じますが、あらためてお礼申し上げます。 有難う御座いました。