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一般論としてご教示願います。 会
一般論としてご教示願います。 会社職員の配偶者のご姉妹の配偶者の方が亡くなられた場合、一般的に忌引として会社から その職員に与えられる特別休暇の日数は何日程度でしょうか?就業規則改定の参考にさせて いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
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noname#125473
回答No.3
気になって私の勤める会社の就業規則を確認してみました。 父母、配偶者又は子女7日 祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母3日 子女死産2日 配偶者の兄弟姉妹の配偶者はさすがに遠いから無いですね。
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- usikun
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回答No.2
0日だと思います。 近親縁者は 両親・義父母・子息 2~3日 兄弟 1日 ぐらいが普通ではないでしょうか。 配偶者のご姉妹の配偶者だと本人から見れば4親等の間柄ですので そこまで特別休暇を与えてくれる会社は少ないと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 自分なりにいろいろと聞いたり調べたりしてみましたが、確かに4親等 の間柄での特別休暇は聞いた限り無いようでした。
- mukaiyama
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回答No.1
>職員の配偶者のご姉妹の配偶者… 公務員なら 0日です。 http://www.nite.go.jp/gen/download/kikaku072.pdf >就業規則改定の参考にさせていただきたいと… ウハウハ儲かっている会社なら、どうぞ大盤振る舞いしてください。
質問者
お礼
早々の回答ありがとうございます。 大盤振る舞いしてみたいです(笑) 公務員のも参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、何処も配偶者の父母までのようです。