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弁護士費用、裁判費用

裁判時に費用を国から借りられると 聞いたことがあるのですが 借りられるのは弁護士費用まで 借りられるのでしょうか? 相続問題で裁判をすることに なりそうなんですが弁護士費用が 準備出来なくて困っているんですが 何か良い機関等ないものでしょうか? 法テラスは私名義の不動産物件があるので利用出来ないそうです (不動産価値はあるのですが私には何も出来ない物です)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

参考になるかは分かりませんが法テラスにて質問者様名義の不動産物件が有ると言う事で裁判費用を立替の利用が出来ないと言うのは資力が有るのとみなされがちなのでしょう。 裁判までやる形なら弁護士ですが相続関係なら他の司法書士や行政書士でも取り扱ってるならそちらも調べてみるべきでは無いでしょうか? 取りあえず法律扶助制度について記載しておきます。 1 法律扶助とは 「弁護士を知らない」「裁判費用がない」などといった理由で弁護士の援助を受けられない方のために、裁判費用などを立て替え、弁護士を紹介する制度です。 2 法律扶助を受けるには 次の2つ条件をともに満たすことが必要です。資力基準──自分で費用を負担するだけの資力がないこと。 扶助申込者及び配偶者の手取り月収額(賞与も含む)が次 の金額以下であることを目安にしています。なお、申込者と同居し、生計に貢献している家族の月収は、 その貢献額の範囲で申込者に収入があるものとして加 算します。 単身者 182,000円以下 2人家族 251,000円以下 3人家族 272,000円以下 4人家族 299,000円以下 以下、家族1名が増える毎の30,000円を加算 (平成9年4月1日現在の基準) 申込者又は配偶者が、家賃・住宅ローンを負担している 場合、その負担額を上記の基準額に加算することができま すが、原則として次の額が限度となります。 単身者 41,000円まで 2人家族 53,000円まで 3人家族 66,000円まで 4人家族 71,000円まで 医療費、教育費などやむを得ない出費があって、生計が 困難であると認められるときは、上記 、 による基準額 を超えても扶助を受けられる場合があります。 事件の内容──勝訴の見込みがあること。 訴訟のほか、和解、調停、示談交渉など、弁護士が援助 することによって紛争解決の見込みがあるものを含みます す(訴訟などを起こそうとする当事者に限らず、その相手 方にされた当事者も法律扶助が受けられます)。 3 法律扶助を申し込むには 財団法人法律扶助協会の各支部の窓口には「法律扶助申込書」が備え付けてあります。これに必要事項を記入し、 住民票 資力を証明する資料(所得証明書、給与明細書など) を添えて申し込みます。 詳しくは、お近くの法律扶助協会支部にお問合せください。

その他の回答 (2)

回答No.3

#1の人の回答にある財団法人法律扶助協会というのはもうありません。法テラスが法律扶助の業務は引き継いだので。 で、法テラスでは、一定の資産があると扶助が認められないというのは質問者さんの経験したとおりです。 http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/ #2の人の回答にあるのは訴訟上の救助ですね。 民事訴訟法第八十二条  訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。 ただ、この費用というのは、弁護士費用は対象となりません。裁判所へ納めなければならない印紙・郵券のみです。 http://www.shomin-law.com/minjisaibansoshokyujo.html じゃあどうすればいいんだ、という話になりますが・・・残念ながらこれといった解決方法はないのが現実です。その不動産の売却をするか、不動産を担保にお金を借りるか、またはその他の方法でお金を借りるか・・・。あまり現実的な解決方法ではないでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

民事法律扶助制度は立て替えてもらうだけです。 その他、国の負担でする制度もあります。 実務ではそれほど利用されていませんが、私は、実務経験があります。 この制度は、訴状に印紙を貼らず、同時に「訴訟上の救済の申し立て」と云うタイトルで資力の乏しいことを理由として、その証拠を添付して、その裁判所に同時に提出します。 私の相手となった者の実例ですが、全て、国庫負担となって認められました。 認められるためには「勝訴の見込み」が重要ですが、その裁判は私の勝訴でした。

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