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いくつかの犯罪を同時にした場合の時効
いくつかの犯罪(援助交際相手を女性に紹介し、お金を女性から受け取り、援助交際の場所(ホテル等)も提供し・・・など)を同時に犯した場合、公訴時効はどのように計算するのでしょうか。 たとえば、各時効が3年、5年、7年の場合、時効は合計して15年となるのでしょうか。
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なりません 三年後に時効三年の犯罪についてのみ時効が成立し、同様に五年後、七年後と順々に時効が成立していきます
いくつかの犯罪(援助交際相手を女性に紹介し、お金を女性から受け取り、援助交際の場所(ホテル等)も提供し・・・など)を同時に犯した場合、公訴時効はどのように計算するのでしょうか。 たとえば、各時効が3年、5年、7年の場合、時効は合計して15年となるのでしょうか。
なりません 三年後に時効三年の犯罪についてのみ時効が成立し、同様に五年後、七年後と順々に時効が成立していきます