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サラリーマン大家の減価償却

住宅ローンを組んで、分譲用マンションを一軒ほど賃貸にだしています 減価償却費を試算するため、 建物の取得価額に、「非業務期間(賃貸業務開始前)の期間にかかわる借入金利息」を算入することは可能でしょうか? これのあるなしで、減価償却費がけっこうかわるので・・・・。 ご教授くださいませ。

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  • k_k13
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回答No.3

三度のお邪魔です。 >初めてのこともあり、収支を試算していると、家事関連費と業務の区別がつかなくて困っています。 >また、いろんなサイトを探しても法人用の不動産取得に対する資料が、どうやら多いようで、判断しかねております。 >今は、団体信用生命保険料が毎月、団体信用生命保険特約料が年に一回 住宅ローンと一緒に引き落とされているのですが、これを経費に含めてよいのか分かりません。 >こういうのも、所得税法、というのを調べればはっきりしますでしょうか? まず、団体信用生命保険料(俗に言う団信ですね)は基本的には生命保険料控除の対象となり、必要経費には算入できないはずです。もっとも契約内容次第なので信用保険組合に確認するのが一番確実です。 収支や家事関連費などについては、それこそ我々プロに任せていただければ…(苦笑 それか、確定申告が始まる前に税務署の相談窓口で相談するかですね。確定申告が始まると税務署は戦場と化しゆっくりと相談する状況ではなくなりますのでお早めに。

taichihiro
質問者

お礼

ありがとうございます! プロの方だったのですね☆ 家事関連費としては、賃貸管理会社に用事があって出向いたときのETC高速料金往復分が含めることができるかどうかわからないのですが、別スレをたてますので、よかったら覗きにきてください。 あまりいろいろ聞きたいが為に引っ張ってお手間をとらせてしまうのは申し訳ないので、 取り急ぎ、今回の件につきましてはベストアンサーとさせていただきます☆ 大変、助かりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • k_k13
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回答No.2

リンク先拝見しましたが、個税理士事務所のサイトですね。 これは根拠にしているのが「法人税」の通達です。 質問者さんの場合はサラリーマン大家ということですので個人事業となりますから、「所得税」での取り扱いで事情が異なりますからこのルールは利用できません。 余談ですが、法人税で非業務期間にかかる利息が固定資産の取得価格に含まれるのは、個人事業者と違って法人には「家事」(家計費や私的利用と読んでもらってかまいません)の概念が根本から存在しないため、業務に利用しない期間の利息も業務関連費用と見るためです。 個人事業者の場合は法人と異なり「業務」と「家事」の線引きがあいまいで、法人のように明確な区別ができないため非業務期間は「家事」利用されていたとみなされ業務算入は認められません。 所得税法第45条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。   一  家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの  (以下省略) の「家事費上の金額」に含まれるということになるためです。

taichihiro
質問者

お礼

今朝、こちらのコメント拝見しました。 とてもよくわかりました!夜分にわざわざアドバイスくださり、感謝いたします。 結局のところ、非業務期間は家主である私が、物件に「居住していた」ので、家事利用、となるわけですね! 初めてのこともあり、収支を試算していると、家事関連費と業務の区別がつかなくて困っています。 また、いろんなサイトを探しても法人用の不動産取得に対する資料が、どうやら多いようで、判断しかねております。 今は、団体信用生命保険料が毎月、団体信用生命保険特約料が年に一回 住宅ローンと一緒に引き落とされているのですが、これを経費に含めてよいのか分かりません。 こういうのも、所得税法、というのを調べればはっきりしますでしょうか? 取り急ぎ、このスレでのベストアンサーは、k_k13さんとさせていただきます。 ありがとうございます! 明日には、〆ます。

  • k_k13
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回答No.1

できません。 借入金利息は支払いをした年分に帰属する経費(財務諸表で言う「販売費及び一般管理費」)ですので、賃貸業務開始前の期間にかかわる借入金利息を原価償却の取得原価に算入することはできません。

taichihiro
質問者

お礼

ありがとうございます じつは、下記のサイト「3 不動産所得の必要経費  支払利息の項目(2)」をみて、算入できることを知ったのですが、私の理解の仕方が間違っているのでしょうか? 初心者なので・・・ http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/fudousan1.html 差支えなければ、おしえていただきませんか?

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