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労務費・給与・役員報酬の違い

建築業の経理をするとき、社員(季節労働者)の給料の仕訳は労務費になるのでしょうか? では、季節労働ではない社員の場合は給与にするべきでしょうか? そして社長の給料は役員報酬ではないのでしょうか? 経理をひきついだのですが、前任の方は全部「労務費」で計上しているのですが、違うんじゃないのかと思いまして、どこに確認したらいいのかわからず、また質問してしまいました。 (前任の方には聞けない状態なものですみません)

noname#5863
noname#5863

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

社長など役員に支払われるものは現場にでるかどうかに関係なく役員報酬です。 現場に従事する社員の人件費(給与・賞与・社会保険料)などは、製造原価の労務費になります。 現場に従事しない社員の人件費は一般管理管理費の給与などの人件費となります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www2.ocn.ne.jp/~officeai/account.htm
noname#5863
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考のUR、クリーニング屋さんだったけど、なんとなくバカな私にも「なるほど!」と思いました。 でも、もしかして「労務費」という勘定科目を使いながらも製造原価勘定にしてない(っていうのかしら?、工業簿記じゃないってことかな?)ような気がします(涙) とりあえず、社長の給与は役員報酬で計上することにします。ちなみに事務員の給与も「労務費」になってたけどこれも「給与」に変更ですね(涙)

その他の回答 (2)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

製造原価勘定を使用していると仮定してお答えします。 一般的には、販売費及び一般管理費に含まれるところの「給料手当」は、建築の現場に直接関わらない社員(事務・営業等)にかかる給与が該当します。従って、常時雇用であろうと季節雇用であろうと、現場で建築に携わっている人の給与はすべて労務費になります。 また、社長の給与は、当然役員報酬になります。社長がたとえ現場に立ったとしても、役員報酬には違いありません。

noname#5863
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちなみに製造原価勘定なのかどうかも私にはわからない状態です(涙) とりあえず、社長の給与は役員報酬にしてみようと重います。 さらにもしかして事務の人の給与は労務費じゃなくて給与になるってことですよね~ あ~、ほんと難しいです・・・私にとっては・・・

noname#4536
noname#4536
回答No.1

社長が役員なら役員報酬でしょうが前任者のままにしておいたほうがいろいろめんどうはないかと。

noname#5863
質問者

お礼

そうなんですけど、一応自営みたいな感じなものですから、ちょっと面倒でも、すこしずつきちんとしていきたいな~と思ってるんです。

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