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遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、父親が生きている場合でも 作れるものですか? 実は 主人は再婚で連れ子が二人います。現在は二人とも嫁いでいます。 今回、いろいろありまして、連れ子二人に300万円づつ渡して、これで遺産を放棄させるつもりです。 主人が亡くなった後の生命保険や土地は連れ子に 放棄してもらいたいのです。 そのために、今回300づつ、計600万円を渡す事になりました。 主人はまだ生きていますがこの場合、遺産放棄の法的手続きはどのようにすればよいのでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

遺産分割協議書の作成は、被相続人となる人物が亡くなってから作成するものです。 亡くなる以前に作成されたものは無効でしょう。 日付などを未記載でつくり、亡くなった後に記載することで、見た目には有効に見せることは可能かもしれませんが、不動産や金融機関での手続きで必要となる書類で、捺印が実印である必要があります。実印ということは、印鑑証明書を添付することになりますので、遺産分割協議書作成日と印鑑証明の証明日が離れてしまえば、おかしな話になります。 また、実印の変更は簡単ですし、引っ越すだけで登録しなおしとなることもありえます。一人でも納得できないような相続人がいれば、トラブルの原因となることでしょう。 また、相続放棄手続きは、家庭裁判所で行うことになります。ただ、こちらの手続きも相続開始後となっていますので、生前に出来るものではないでしょう。 相続させたくない理由が家庭裁判所で認められる理由であれば、相続人の廃除の手続きが有効となることでしょう。ただ、暴力などがなければ難しい話だと思いますね。 相続人の廃除は遺言書の中でも出来たと思いますが、記載されていても認められるかどうかは怪しいですね。 できることとすれば、遺言書を作成することです。ただ、法定相続分の半分に相当する遺留分があると思いますので、遺留分を超えて他の相続人へ遺言で残せば、遺言で遺留分を侵害された相続人が請求してくる可能性はあります。 今渡すのではなく、遺言で遺留分を超える程度の遺産を残させることが良いかもしれませんね。 事前にということであれば、条件付贈与や遺言書で贈与があったことを記載させることが良いかもしれませんね。 生前に連れ子以外の相続人へ贈与してしまうのも逃げ道かもしれませんね。ただ、贈与から相続までの期間が短ければトラブルの元にもなります。 事前に司法書士や弁護士へ相談される方が良いかもしれません。行政書士でも良いかもしれません。 残す文書を公正証書にすることで、法的に約束を守らせることができるかもしれませんからね。

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  • poolisher
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回答No.2

相続放棄の手続きは相続前にはできませんが、遺留分の放棄は相続前でも可能です。 ですから、 1.主人からあなたに財産全てを相続させる旨の遺言書を作成します。公正証書が安全です。 2.家庭裁判所に連れ子それぞれから遺留分放棄の申立をして、許可を貰います。 以上の手続きで主人の財産は全てあなたに相続されます。

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