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未払賃金の立替払い制度について

社員が5名の小さな会社です。 給料遅配が2か月あり、 売上も半年くらいなく銀行融資も断れているそうです。 事実上の倒産に該当するか調査しています。 調べると実際に倒産しないと労働監督は動いてくれないのでしょうか? 在籍中(退職前)でも認定してもらって頂くことはできるのでしょうか? 認定されたら退職しようと思っています。 賃金の支払いを請求しても資金がないと言われます。 業務状況、資産状況の開示請求もワンマン社長で開示してもらえません。 認定申請は会社に知られないで行いたいのですが、バレるんでしょうか?

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回答No.1

 私も、過去に1件かかわったことがあるだけなので、間違いがあるかもしれませんが、なかなか回答が付かないようですので、以下はご参考までに。  結論としては、まず、未払賃金の立替払制度の適否ではなく、在職のまま「賃金未払い事案」として労基署に相談するべきかと思います。もし労基署の動きが鈍いようなら、労働組合(もしも職場になければ、一人でも入れる一般労組に相談して、加入を検討するとよいかもしれません)も「応援団」として検討すべきでしょう。検索エンジンで「一人でもはいれる労働組合」をキーワードにすれば、いろいろな団体が出てきます。  未払賃金の立替払制度においては (1)使用者が倒産、もしくは(中小企業においては)事実上倒産の認定を労基署から受けていること (2)労働者が、認定申請の日からさかのぼって6ヶ月以内に退職していること、もしくは、そのさかのぼった6ヶ月前の起算日から2年以内に退職していること  が要件となるはずです。 --------------------  中小企業の「事実上の倒産」は、(ア)事業活動が停止していること(イ)事業再開の見込みがないこと(ウ)賃金の支払い能力がなくなったこと  が、認定要件とされます。あなたの勤務する事業所が、あなたの認定申請により、労働基準監督署によって上記に該当すると認定がなされれば、(1)の要件は満たされます。いずれにせよ、退職労働者自身が労基署にアピールしなければなりません。 ----------------------  ただし、認定を申請できるのも、立替払の適用を受けられるのも、(2)の通り、退職した労働者のはずで、在職中の方は申請や受給の枠には入っていなかったと記憶しております(このあたりは、末尾のウエブページでご確認ください。私がかかわったのは、退職者の事例なので、未退職者については知識がありません)。  ただ、2ヶ月程度の未払いで、かつ、会社の財務状況が不明なのでしたら、早まって退職するのは、きわめて危険です。退職を検討する前に、未払賃金の立替払制度の適否ではなく「賃金未払い事案」として労基署に相談するべきかと思います。  なお、退職労働者が認定申請をした場合に、会社にその事実が伝わるかどうかは、分かりません。 詳細は以下のページをご参照ください。  なお、未払賃金の立替払制度の事業主体は、現在は独立行政法人化された「労働者健康福祉機構」という組織ですが、窓口は一貫して使用者の事業所を所轄エリアとする労働基準監督署です。 http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html#sec12

dartsstyle
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 ご指摘通り未払賃金の立替の認定の申請も適用も退職者のみでした。 退職する前に労働監督署に相談すべきですかね。 以前別件で相談した時に対応が悪かったので避けてました。

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