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抵当権付の土地に家を建てられるか?

takapiiiの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.5

No.1です。 他のごもっともなご指摘がありましたので、一応補足します。 土地を分筆しないで二軒目を建てると言うご意見ですが、確かに建築基準法上は敷地分割すれば分筆登記は必要無く申請は通る事もありますが、あくまでもザル法である基準法上の抜けのお話なので、私としてはお勧めしないと言う事です。 また、兄が滞納して競売にかかった場合に親の家を守るという解決策にはならず(親は新所有者の土地に建つ地上権のある借地建物となるか、違法性を指摘され明渡を請求される)、単に別居が可能になるだけの事ですので良い解決策では無いと思っております。 分筆が担保割れで無理と言うお話に関しては、確かに担保割れするような貧弱な土地であれば銀行は耳を貸しませんね。あくまでも空地に家を建てると言うお話ですので、広さ的に考えても、土地に担保力があるだろうと想像したまでです。 親の土地に子が家を建てると、抵当権が設定されていてもそれは借地権ではなく使用貸借でしかありませんね。これが借地権であれば土地に対しては抵当権を設定しないでも借り入れる事ができる事も多いのですが、使用貸借なので、いつ何時明渡を請求されるか分からない物件と言う事で担保力が足りなくなり、土地に対しても所有者の同意で抵当権を設定するわけです。 土地にも抵当権を設定してしまえば、仮に競売になっても競落人は土地の所有権も得られるので、売却しやすくなると言う事ですね。 しかし、土地が建物所有者の所有になると言う条件であれば、抵当権者としては一見して使用貸借よりも条件が良い貸付となります。つまり兄名義に所有権が変更されるのであれば、競売物件としては面倒の無い物件となるので、必ずしも断らないのでは、と言う事です。

MLA30691
質問者

お礼

takapiiiさん 詳しい補足をしていただきありがとうございます。 アドバイスを参考に両親に相談したいと思います 出来るだけ、みんなには笑って暮らしてもらいたいです 仲良くする事は難しいかもしれませんが ある程度の距離を置くことでストレスが減らせるかもしれないと期待して 親が敷地内に家を建てられるよう うまく話をすすめていけるといいなと思います

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