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傷病手当金の受給期間【1年6ヶ月】について

初めて質問をさせていただきます。 宜しくお願い申し上げます。 私は前職(不動産会社)を【うつ病】で退職して、約1年自宅療養をしておりましたが、医師の許可を得て、大手外食産業が100%出資している鯛焼き・たこ焼チェーンに再就職をいたしました。 去年(平成21年)の8月からアルバイトとしての試用期間を経て、平成21年11月15日から正社員として採用されました。 ところが、試用期間中の8月にはマネージャー(管理監督者)から、今年の1月には新しく赴任した店舗の店長からパワーハラスメントを受けて【うつ病】がぶり返してしまい、今年の2月からは傷病手当金を受給して自宅療養を続けております。 毎月、会社の総務人事部を通して健康保険組合に提出する書類には、給付期間は休み始めてから連続した3日間の待機をおき4日目から【1年6ヶ月】の範囲内と有りますが、この【1年6ヶ月】の期間 には、退職後も継続して傷病手当金を受給する期間も含まれているのでしょうか。 傷病手当金を受給出来ている間に復職出来れば良いのですが、病気のまま退職に至り収入が途絶えてしまう事に不安を感じています。 また、このまま1年6ヶ月が経過して、退職後も継続して受給できるとしたら、受給期間はどの位になるのでしょうか・・・。 なお、これまでには【傷病手当金】を受給した事はございません。 困っております。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

傷病手当金は最長で1年6月の期間もらえます。 これは暦どおりで、途中復帰したら、停止といった類のものではありません。 また基本的に1傷病、1回しか傷病手当金は支給されません。 本来、傷病手当金は勤めている人が傷病で勤めを休んでいる場合の休業保障です。 退職後に関しては保障の対象ではありません。 ただ一定条件を満たせば退職後の期間も受給することが可能です。 条件とは、 1)被保険者期間が退職日までに継続して1年以上ある 2)退職時に傷病手当金をもらえる状態にある 退職後の期間もらえるのは退職前の期間と合わせて最長で1年6月。 それ以上は一切出ません。

yukako0115
質問者

お礼

御親切にありがとうございました。 会社側の対応と先々の事を考えると不安が残りますが、先ずは治療に専念したいと思います。

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  • Struggler
  • ベストアンサー率18% (97/527)
回答No.1

傷病手当は勤めていることが前提です。なぜなら給与の2/3(確かこの割合だったと)が支給されるため、辞めてしまえば給与は当然0になりますので給付額もなくなります。 焦りは禁物ですが、覚悟もされたほうがいいかと思います。

yukako0115
質問者

お礼

御親切にありがとうございました。 会社側の対応と先々の事を考えると不安が残りますが、先ずは治療に専念したいと思います。

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