マンション遺産相続についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 主人がなくなった場合のマンション遺産の扱いについて疑問を持っています。
  • マンションの評価価値は変動するのか、それとも一定なのか気になっています。
  • 主人の親に対する遺産相続の範囲について知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

遺産について(マンションの価格)

子供のいない夫婦です。 もし主人がなくなったら、主人の遺産のうち3分の1は主人の親に相続する権利がありますよね。 でも遺産がマンションしかなかった場合はどうなるでしょうか。 3年前に2400万円で購入したマンションなのですが、亡くなったときも2400万円として考えられるものでしょうか。 だとすると800万円ということですよね。 もしくは、年々評価価値?みたいな感じで、下がっていくものなのでしょうか? そうだとすると、助かるのですが…。 私は主人と暮らしている(暮らした)マンションは絶対譲りたくないし売りたくないので、自分の貯金で主人の親に払うつもりです。 あと、主人の親には3分の1以上請求する権利はありませんよね? マンションしか遺産がなければ、その3分の1さえ払えば、それ以上は払わなくていいですか? 主人に、遺言状を書いてくれるようにお願いしたのですが、自分の親を過剰に信頼していて…。 でもハタから見たら主人のことを金ズルのように思っている親です。 だから主人が亡くなったら絶対遺産を請求してくると思うのです。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.6

No.2の補足です。 「現金は要らないから、1/3(1/6+1/6)の共有名義にして」と要求されて、 そのように分与、登記して、あなたが住み続けた場合です。 親御さんは、1/3の家主さんになります。 タダで住まわせてくれる雰囲気は無さそうですから、 仮に9万円が相場の場合親御さんには家賃3万円を貰う権利が生じます。 (固定資産税の1/3負担義務も生じますが) 更に将来、共有名義分を第三者に売却することも可能なので厄介なんです。 通常は、共有名義分を購入する人なんかいませんが、 胡散臭い取引の対象になるケースも考えられるので、 相続の時、釈然としないかと思いますが、相当額の現金を渡して 不動産所有権を100%しておいた方が安心です。

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たびたびお手数をおかけしてしまって申し訳ありませんでした。 >親御さんは、1/3の家主さんになります。 >更に将来、共有名義分を第三者に売却することも可能 そんなことができるのですね。 やっかいですね…。 たぶん、義親はそんな知識ないと思うのですが周りが入れ知恵しないか、心配です…。 釈然としなくても、相当額の現金を渡したほうが得策なのですね。 ありがとうございました!

その他の回答 (6)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

評価(価格)は、裁判では売買価格を基準とします。下記url参照 固定資産税の評価額や、減価償却して求めるのではありません。 話し合いがまとまれば、他の評価でも可能です。

参考URL:
http://www.tanabekatuyakantei.jp/article/13354729.html
kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判になると、売買価格が基準になるのですね。 でも、話し合いがまとまれば、他の評価でも可能…。 話し合い…うーん。 まとまらなさそうです。。 ありがとうございました。

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.5

No.4の方が言う夫婦間の贈与ができるならしておいたほうが得でしょう。この場合、両親の相続分は、夫が遺言を残してくれた場合と同様に遺留分の範囲、つまり6分の1になりますので。

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前、少しだけ調べたのですが… 主人が遺言書を書くのを拒否したので、せめてマンションの名義を共有の名義にしようと思ったのですが、そうすると税金(贈与税?)がかなりかかるようで、諦めたのですが。。 ありがとうございました。

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.4

建物は固定資産税評価額で判断します。 納税書に評価額記載されてます。 婚姻20年であれば、2110万円までの贈与ができます。

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 固定資産税価格なのですね。 今度、納税書が来たら確認します。 価値が下がるのは悲しいですが、なるべく安くなっていてほしいです。 複雑です。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>もしくは、年々評価価値?みたいな感じで、下がっていくものなのでしょうか… もちろん減価償却したのちで考えます。 ごく簡単に言うと、鉄筋コンクリート造りの住宅は、税法上の耐用年数が 47年ですから、1年経るごとに 47分の 1ずつ安くなっていくと考えればよいです。 ただし、これは経済環境が変わらない場合の話で、実際には時価が変化しますので、相続が発生した時点で精査する必用があります。 >あと、主人の親には3分の1以上請求する権利はありませんよね… 夫が「全財産を妻に」という遺言書を残しておけば、舅・姑が要求しても法定分の 1/2 しか分けなくて良いです。 つまり 1/6 ということです。 「遺留分」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 47分の1ずつですか。 いま計算してみましたら、現段階で750万円くらいでした。 が、経済環境しだいでは変わってくるのですね。 となるとやはり、遺言書を書いてもらうのがいちばんなんでしょうね…。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

子どもがいない場合、直系の親(いなければ祖父母)に1/3の相続権が発生しますが、 不動産の場合、購入時の価格ではなく相続時の評価額で分与します。 (購入後、住環境にプラス要因が多数増えていなければ、既に2000万円以下かと) 親御さんに是が非でも1/3の所有(相続)を主張されると少し厄介です。 それというのも、1/3の所有に対して家賃を払う必要が生じてしまうからですが、 現段階では打つ手は無いと思います。 死亡する時期や順番が決まっている訳ではありませんから、 失礼ですが、あなたが最初に他界して相続をしないケースも考えられます。

kedamax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、私が最初に他界する可能性もありますね。 それはそれで、全然かまわないのですが、主人に先立たれて、義理の親が生存の場合がとても心配です。 何が何でも、マンションだけは手放したくないのです。 すでに2000万円以下なんですね。 ということはすでに3分の1だと660万円くらいになっていますね。 >1/3の所有に対して家賃を払う必要が生じてしまうからですが どういう意味でしょうか?? マンションの評価額の3分の1じゃすまないのでしょうか? お手数おかけして申し訳ないのですが、教えてください。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

分割するときの、売却価格を基準とします。 ローンの残りがあれば、それを引きます。 (売却したと仮定して)売却額ー債務 = 分割の対象額

kedamax
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 ローンは、主人が亡くなったら払わなくてよくなるしくみのようです。 なので、売却額(仮定)の3分の1ですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産

    配偶者他界、親他界、子供なし、実兄弟健在、 実兄弟とは折り合いが悪く何十年も付き合いのない場合の質問です。 遺言書に実兄弟以外を指定したとします。 実兄弟には遺留分がないので、遺言書の通りに遺産は処分されると思います。 この場合、遺産が渡らないと分かっている実兄弟にも遺言書の内容が知らされるのですか? 遺言書に知らせないでほしいと添えた場合、遺産を貰う権利のない実兄弟には死んだことや遺産があることなどは知らされずに済みますか? 調べたけれどこういう細かいことがよく分かりません。 分かる方いましたら、宜しくお願いします。

  • 遺産分割

    無知のため、どう手段を踏んでいいのかわかりません。 どなたか知恵をください。 数年前、主人の母方の祖母が亡くなりました。 遺産として、家、マンションが一つずつあったのですが、 遺言により、家を主人と弟(二人兄弟)が相続する事になりました。 当時弟は既婚、主人は独身だったため、 弟が家に住み、評価額の半分を主人に払うという 形になったそうです。 しかし、そのとき弟から「そんな額は払えない」と言われ、 あやふやのまま、今まで来てしまいました。 現在主人は私と結婚し、弟は現在も遺産の家に住んでいます。 が、未だに支払いはありません。 当時は独身だったが今は結婚したのだから、 けじめとして支払えと言ってはいるのですが、 「そんな金はない」と、逆切れするらしいです。 二人に権利があり、家を譲ったのに 支払いにも応じない。 何か支払いをさせる方法はないのでしょうか。 また、もう一つあったマンションですが、 遺言により、血縁関係のない近所に住んでいた方が相続したそうです。(祖母が子供のようにかわいがっていた方らしいです) 直系の孫(主人)には何一つ遺産が入って来ないのに、 他人がマンション一つもらう、という状態が 私には理解できません。 また、遺言も現物は主人は見てなく 本当に祖母が書いたものか分からない状態らしいのです。 数年経った今、遺言が本物か確かめ、 遺産分割に異議を唱えることは可能なのでしょうか。 毎日夫婦で話していますが、どうしたらいいのか分かりません。 長くなりましたが、よろしくお願いします。

  • 遺産相続対策とマンション登記

    今週、新築マンションの契約を考えていますが、両親に報告をしたところ、マンション登記は二人の名前で登記したほうがいいのではないか、と言われました。理由は、主人には前妻との間に子供が一人おり、全て主人名義で登記をすると、万が一、主人が先に亡くなった場合、その子供に相続権が発生し、揉めるのではないかと心配しているからです。 主人は、その子供とは離婚後全く会っていないそうで、養育費なども払っていません。  マンションは、3490万円で1000万円を頭金、2490万を主人名義で住宅ローンを組む予定にしており、今のところ、登記も主人一人の名前で行うつもりでした。 以上の状況から、質問したい内容は下記の通りです。 (1)遺言書を書けば、マンションの相続権は、私もしくは私との子供に全てあるのでしょうか? (2)一部でもマンションの相続権が前妻との子供にある場合、どうやって遺産分配をすればいいのでしょうか? どうしても遺産分配しなければいけないのであれば、マンションは私たちのほうに残して、相続分を現金で渡すなどの方法が取れれば、一番いいのですが。。 (3)何か他に事前の対策方法はありますか?親の言うとおり、例えば頭金1000万円分でも私名義にしておけば、対策になるのでしょうか? その場合、登記費用や税金(固定資産税や贈与税など)などで費用が多くなることはありますか? 長くなりましたが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続

    遺産相続の遺留分請求についてですが・相続権利者が2人で・親が公正証書遺言を作成しまして、私共は除外者です、尚現在其の除外者は、脳梗塞で植物人間状態です・内縁者が相続遺留分を請求できることが可能なんでしょうか?難しいでしょうか?

  • 遺産について

    遺産について教えてください。父には3人の子供がいます。12年前に母が他界し1年後に再婚しました。父は遺言書を残し家を再婚相手に残すと言っています。10年間病気持ちの父の事を見てくれているのでかまわないのですが、父が亡くなって、遺産を受けっとった再婚相手が亡くなった場合(再婚相手には息子がいます)その遺産は私たちが相続できるのか?また再婚相手の息子も相続する権利が出てくるのでしょうか?父が亡くなったあとは老後を見るよと言っているのですが、誰の世話にもなりたくないと言っています。家を売ってマンションを買った場合、私たちに遺産を受け取る権利はあるのでしょうか。私としては自分が育った家なので売られたくないと思っています。

  • 遺産について

    遺産について質問させていただきます。 自分には、認知をした子がおります。認知したといっても一度も会わせてもらった事もなく養育費だけ請求され続けています。そこでこの認知した子に自分の遺産を渡したくないのですが何か良い方法はないでしょうか? 例えば、自分の預貯金はすべて実の子や妻名義にして貯金をし、自分の親からの遺産は親に遺言を書いてもらい実の子や妻にあげ自分は遺産を放棄する。自分の所有する土地などは実の子達に贈与or売却する。 など考えたのですが、できるでしょうか? その他何か良い方法があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続についての質問です。

    親の遺産を兄弟二人のみが受け取る権利があり、それを分割する場合について教えて下さい。 例えば、遺産としてマンションの評価額が1000万円、預貯金が1000万円、そして兄弟は仲が良いという前提だったとします。 この場合、マンションを半分ずつわけるというのは不可能なので、それぞれがマンションか現金を選べば平等な分割と考えますか? マンションの価値をどう捉えるかによって変わってくると思うのですが、その辺りについてアドバイスお願いします。

  • 遺言がないのですが、遺産もほとんどありません

     法的に無効な遺言はあったのですが 結論的には、遺言がない状態です。  しかし、遺産もほとんどありません。  家の権利は、私にと書いてありますが 家は、土地だけ他人のもので建物のみ自己所有です。  古くて大きい家ですが、価値も50万円しかありません。  兄弟ともそんなに、なかが悪くないので、 とくにこだわる必要がないかなとと考えているのですが...

  • 遺産相続

    一年前に母が亡くなりました。 64歳の時に67歳の男性と再婚し、母のマンションに暮らしていました。 遺言書には 私に1000万円遺すと記されており 後は、母の妹に500万円。お墓とお寺用に500万円と書いてありました。 他は書いてなかったので(読みようによっては)残金はその男性のものということになります。 私と母の共同名義だったマンション(時価700万円程度)もありますが 現在75歳になる男性が住み続けています。 総遺産額は7000万円ほどだったようで、 欲深いと思いつつも、 大金を遺して貰ってるんだから ソノお金で出て行って欲しい旨を伝えたところ 「心配せんでも長生きしない」 「そんなこと言うなら出るとこ出る!」と凄い剣幕で逆切れ^^;       (たぶん【出るトコ】というのは法廷?) 「好きにしてください。出ていただいて構いません。」と返答すると 「おとなしく黙ってたら えぇよぉにしたるのに・・・」 ・・・と、まるで 脅しのようなことを言われます。 遺言書に記してある以上  実子であっても文句を言う権利はないのでしょうか? マンション名義は変更してもらえることになりましたが 75歳ですし、酒の一升瓶並べてるような人なので 孤独死されていても困るので 引っ越していただきたいし、もう関わり合いたくないのですが・・・ まともに【会話】が成立しないオシの強い人なので困っています。 勝てる話なら弁護士さんに相談したいのですが 今はお金も知識もないので とりあえずこちらに書かせていただきました。 どなたか良い知恵を授けてください。

  • 遺産をもらえないと知らずにサインしてしまった場合について

    亡くなったのはもう5年ほど前なのですが 遺産を1円ももらえませんでした 何かよくわかりませんが、サインをしてしまって 自分の兄弟だけに遺産がわたるという内容だったみたいなんです 遺言はなかったと思います このように知らずにサインしてしまった場合について、 時効があるとかないとか聞いたことがあるのですが そのへんのお話を教えてください 本来ならば平等にもらえる権利があるはずだと 思うのですが・・何か取り戻す方法はあるのでしょうか? まったく無知なので小学生みたいな質問ですみません