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著作権や肖像権について

HPを作成中なのですが、輸入品の発売元の HPに載っているデザイナーの写真や履歴をそのまま使おうとしてふと考えました。 直接発売元からではなく商社を通して輸入したものですが、やはり許可が必要でしょうか。 それとも簡単に考えて使っていいものでしょうか。 デザイナーの写真に限らず商品の写真や説明文など使いたいものはたくさんありますが、他のHPの現状はどうなのでしょうか。 法律上どうなのか、どうか教えてください。

  • ehe
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回答No.1

まず目的が不明ですが、輸入して再販するのでしょうか。 一般的に商品の写真や説明文はそれぞれに著作権があります。写真の場合は写真を撮った人や企業、説明文も著作者や所属企業が権利を持ちます。 デザイナー本人の写真は肖像権が主張できます。その写真を撮った人も。 それぞれがビジネスで活動しています。有名デザイナーはそれだけでも動く広告になりますから、利用には許諾と使用料が必要になるでしょう。 ただし、商品販促の利益が大きければ、著作者が著作権や肖像権の主張を抑えることもあるでしょう。 書籍なども、表紙のデザインには著者でなく表紙デザイナーの権利があります。 写真などが自由に使用されると、著者が望まない形の利用があったりしますから、著作者としては条件をつけるのが普通です。 まず著作者の許諾を取る努力をすべきです。

ehe
質問者

お礼

輸入卸の仕事を始めたばかりで質問させていただきました。 商品を売ることとは全く別問題と良く分かりました。 ありがとうございました。

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