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独学で習得した技術を守ることはできるでしょうか
勤続年数約10年の会社でイラスト、デザインの製作をしております。 スタッフは3名、会社は広告製作会社ではありますが、 上司を含めそれぞれがデザインを独学で習得し、自力でなんとか製作しています。 イラストができるのは私だけで、会社が終わった後自費で学校へ通い、技術を磨いてきました。 最近、会社で私を退社させる方向で動いている様子を感じます。 (休日中に私のPCの製作物のバックアップなどをしていることから) また、上司が私の持っている技術を新人に託したいと言ってきたのですが、 独学で習得してきた技術は自分のものだからそれはできない、 と断りましたが聞いてもらえません。 教えなければならないことなのでしょうか。 また、この先就職先を探すかフリーとして仕事をはじめるかにあたり、 実績を証明するため、会社で製作したものが必要となってくるのですが、 最近作られた就業規則を見ると持ち出すこともできないようです。 (懲戒解雇、罰金が発生するとあります) 就則といえど必ず守らなければならないことのでしょうか。 どうかお知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
教える義務委はありません 就業規則があろうと無かろうと制作物は会社の物です 持ち出すことは出来ません ここは交換条件として教える代わりに自分の制作物の持ち出しを認めさせる これですな
- 畑山 隆志(@deltalon)
- ベストアンサー率39% (733/1864)
技術と言うのは、人に分け与えられるのもではありません。 仮に退職することになって(退職時の準備は怠りなく。)も、退職してから似たようなものをサンプルとして作っておけばいい訳ですし、あるいはこれまで使われて、最終的な製品(チラシとか)が町中に出ていたら、それを保管しておけば、契約時に「私の実績」としてアピールできます。 さらに後輩に教えることになったら、2人きりになった時、「~10年いてくクビになる会社なので~」と言ったうえで後は、退職の準備に先進していればいい(日にちを早く確定して、有給を消化し、役所周りで時間をつぶす、そして個人事業の種になるサイトを作り、事業のシステムを考え始める。)。何か聞かれたら軽く教えて、あとは自分のこと。特に社外の人にこっそりコンタクトを取って、新規の自分用の仕事の当てを探しておく。 それと、技術は常に変化していきますから、結局教えたからと言って極端に効果が出るのもではないし、どうやって学ぶかは本人次第ですから、軽くやっときゃいいんです。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
業務の引き継ぎはする必要がありますのが、 イラスト等の個人の技術まで引き継ぐ必要はありません。 ですが、相談者さんの業務の都合上、どこまでを引き継ぐのか 明確ではないので、具体的に何を指導するのか明確にしてもらい、 その上で、辞める会社の新人に指導するのが嫌ならば… ・新人が辞めるくらい、必要以上に厳しく指導する。 ・デザインやイラストの初歩しか教えない (または形だけ指導し、中身は嘘を教える) 等で形だけの業務上の引き継ぎを遂行すれば如何でしょう。 また制作物の持ち出しは就業規則で明記されている以上、 仮に発覚すれば会社とトラブルになります。 (ただ持ち出すくらいでは、会社側もたいして責任を追及できませんが) 面接や実績紹介では、広告物としてすでに世に出ている物を コピーして実績をアピールすればどうでしょう。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2998/7600)
貴方が会社と著作権に関して特別な契約を結んでいない限り 業務として貴方が製作したものの著作権は会社に帰属すると思われるので 持ち出すことはできませんね。 技術を教えるというのは 業務命令として指示されればしないわけにはいかないでしょう。 それが仕事なので。 技術的なことは教えられてもセンスは磨くものなので やり方がわかってもそれができるということにはなりませんが。
まー基本的に著作権がどこに生じるとかの問題、就業規則にしても外部に漏らすとこの会社の規則にこんな規則あるなんて信じられないとか、あきらかに評判落とす恐れあるでしょう、風評被害になり裁判起こされたら、あなたが損害賠償金払うことになりますよ
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
1.退社するのであれば業務上の引継ぎは必須。 技術の習得まで面倒見る必要はないが、適切な引継ぎがされない場合には 円満退社になりません。 わかりやすく言うと ・後輩に技術やノウハウを教える義務はない ・後輩に「どのような業務を行っていたか」説明する必要はある ・やりかけの業務は後輩に託すか、終わらせてから退職する 2.業務上製作(制作)したものは、会社のものです。 会社の許可・承認なく持ち出せません。 そういうものを作ることで報酬を得ているのですから。