育児休暇中の仕事について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇中に仕事をする場合の給付金について知りたい
  • 育児休暇中の仕事と育児休業基本給付金の関係について教えてください
  • 育児休暇中に仕事をすると給付金は減額されるのか知りたい
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育児休暇中に何日か仕事をする場合の給付金について

本年8月より、育児休暇に入っています。もともとは、1月からの復職を考えておりましたが、保育園の問題もあり、正式復帰できるのは、4月になりそうなのです。ただ、職場の状況もあり、1~3月の3ヶ月間は、人手の足りない日に数時間だけでもサポートしてほしい(研修ではありません)との打診がありました。 その場合、例えば、週に2日、1ヶ月で8日間仕事をしたとしても、公休日含めて20日間は休んでいるので、育児休業基本給付金の対象のままですか?また、支払われる金額も賃金日額の50%以下ならば、育児休業基本給付金も減額されないのでしょうか?また、この状況で給付金をいただきたい場合には、特別な手続きが必要になるのでしょうか?いろいろ検索もしたのですが、はっきりとは分からなかったので、お教えいただけると幸いです。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

1 育児休業給付対象者について  育児休業給付金の受給要件は、「育児休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が通算して12ヶ月以上あるとき」(雇用保険法第61条の4第1項)と規定されています。  また、育児休業給付金の支給対象となる育児休業については、「(1)被保険者がその事業主に申し出た休業、(2)初日及び末日を明らかにしてする休業、(3)休業終了後の雇用の継続が予定されている、【(4)支給単位期間(1ヶ月間)において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る】等」(雇用保険法施行規則第101条の11)と規定されています。  既に雇用保険法第61条の4第1項の受給要件を満たして育児休業給付金の対象となっていれば、「週に2日、1ヶ月で8日間仕事をした場合(休業日数は公休日含めて20日間以上)」は、「就業日数が10日以下」の休業の要件を満たしていますので、育児休業給付対金の支給対象者のままではないかと思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) 2 育児休業給付の減額について  ハローワークのパンフレットに「支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金(育児休業期間のみを対象とした賃金)の額が休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときは、給付金は支給されません。」と説明されています。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付の内容及び支給申請手続について 4ページ:ハローワーク)  「週に2日、1ヶ月で8日間仕事をした場合」については、会社から支払われる賃金額が休業開始時賃金月額(休業開始時賃金日額×30日)の30%を超えるかどうかで、減額の対象となるかどうかハローワークで決定されると思います。  例えば、毎月の賃金が24万円の場合  (24万円×6ヶ月)÷180=8,000円(休業開始時賃金日額)  休業開始時賃金月額24万円 8,000円(休業開始時賃金日額)×30日×30%=72,000円 支払われる賃金が、72,000円以下であれば減額なし、72,000円は減額あり。  10万円支払われた場合、 8,000円(休業開始時賃金日額)×30日×80%-10万円=92,000円(支給される育児休業給付金額) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p99_109.pdf(4ページ) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり(平成22年10月)【 雇用継続給付 】第15 育児休業給付について:愛知労働局)  育児休業期間中ですので、健康保険料・厚生年金保険料は申請により免除されたまま。(賃金から控除されない) (http://okwave.jp/qa/q5758038.html(参考))

参考URL:
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p99_109.pdf
kiiroaoakasan
質問者

お礼

大変、詳細で明瞭な回答をありがとうございます。 参考URLなども拝見させていただき、内容を理解することが出来ました。 会社にも確認をして、1ヶ月の出勤日数が10日以内で納まる場合には、社会保険料など免除のまま、給付金の支払いも受けられるように手続きをしてもらおうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • origo10
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回答No.3

3 手続きについて  特別な手続きは不要ではないかと思います。  育児休業給付金支給申請書の「支払われた賃金」の欄に、実際の金額を記入して提出すればいいのではないかと思います。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p110_113.pdf(2・3ページ)  詳細については、ハローワークに確認されることをお勧めします。 ※1 「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方です)。 2 育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujiseido_henkou.pdf(育児休業給付制度が変わります) http://okwave.jp/qa/q4374960.html(参考) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(43P 17(3)イ:通達) (http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html(○通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)) http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/86719/(参考) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

参考URL:
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p110_113.pdf
  • purumin9
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.1

3年前、育児休暇中に1日だけ働きました。 そのときの総務の方は育児休暇についてあまり詳しくなかったので、 その場はとりあえず無給で働いて 復帰後に、「休日出勤」として給与を払ってもらうことにしました。 こういうやり方もあるよ…ってことで、参考になれば(^^)

kiiroaoakasan
質問者

お礼

purumin9様 そのような方法もあるのですね。ありがとうございます。 ただ、出勤日数が多くなると、それも難しいかもしれませんし、会社側としてどうなのかってことにもなりそうですね。まあ、もちろん、給付金をいただく立場上、何日も仕事することが×なんだとは思いますが・・・。

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