胎児認知した場合も非嫡出子?
夫婦別姓希望のため事実婚で、出産を1ヶ月後に控えている者です。
出生届に父親の氏名を書きたいので、胎児認知を済ませ、出生届を準備しております。嫡出子・嫡出でない子の選択が今さらながらわからなくなってしまい、皆さんのお知恵を拝借したく質問させていただきました。
私は「嫡出子…婚姻関係にある男女の子」と認識しており、胎児認知していても婚姻関係にない事実婚夫婦の間の子は、嫡出子にはならないと解しておりました。ネット上でも、同様の解釈が複数見受けられました。
しかし、以下のサイトの記事で「胎児認知していれば嫡出子になる」旨の記載があり、よくわからなくなってしまいました。
http://woman.nikkei.co.jp/culture/lecture/lecture.aspx?id=20030101rm274rm
日経関連のサイトなので、そんなに適当なことは書いていないとは思うのですが、いまいち釈然としません。
出生届を出しにいくのは、母となる私ではなく、父となる者(事実婚を理解し協力的ですが、戸籍関連の知識はほとんどありません)なので、役所で手間取ってしまうことがないように書類の準備や、役所の人に尋ねられそうなこととその答えを伝えておきたいと思っております(「胎児認知の届け出済」は書類の「その他」欄に記入しておきました)。
質問は以上ですが、関連して知っておいた方が良いことや、準備しておいた方がよいことなどが思い当たりましたら、教えてくださると幸いです。
ちなみに、今後も法律婚の意思はありません。また、子どもについては、出生後、家庭裁判所に氏の変更を申し立て、父側の氏に変更と父側の戸籍に変更の予定でおります。
cf1) これまで、以下のサイトを参考にしながら色々と準備や調整をしてきました。
http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html#birth
cf2) 参考になる質問はこちらにありましたが、主旨が違いましたので改めて質問させていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1345867.html
どうぞよろしくお願いいたします。