• 締切済み

非常用停止表示板?三角反射板?三角表示板?について 

非常用停止表示板?三角反射板?三角表示板?など呼ばれる事故などが起きたときに使う物なのですが、これは随時、自動車内に載せておかなくてはならないのでしょうか?載せてないと何らかの罰を受けることになるのでしょうか?すみませんが、詳しくわかる方返答していただけると助かります。

みんなの回答

  • ikutti
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.5

高速道路上では故障の際に、 運転手には故障表示の義務があります。 しかし、その表示手段は特に記載はありませんので、 最悪、紙に「故障中」と書いて貼っておけばいいんじゃないでしょうか? ただ実際に、高速道路上で停止するのは危険ですので、三角表示板なり、発煙筒なりで、通行車両にわかりやすくすることが大切だと思います。自分の身を守るのは自分しかいませんから。 違反逃れでなく、自分を守る防衛手段だと思って搭載することをお勧めします。 なお、余談ですが、故障車表示をしていても、故障車を移動させる手段(レッカーの手配等)速やかに講じなければ違反になったような気がします。

  • dragon1
  • ベストアンサー率23% (21/88)
回答No.4

ちょっと、記憶が曖昧なのですが絶対必要って訳では無かったと思います。紫色の回転燈(パトライトみたいなやつ)があれば良かったような・・・・

hitohaayumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。みなさんの意見が聞け、大変参考になりました。本当にありがとうございました。

  • a-kitoh
  • ベストアンサー率34% (58/170)
回答No.3

道路交通法より。  第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくは  これに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という)  又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができ  なくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由に より停止しているものであることを表示しなければならない。 となっており違反した場合は、高速道路国道等措置命令違反ということで2点減点になるでしょう。 しかしまあ、実際に停車していて、かつ事故にでもならない限りおとがめはないと思います。 安全のためには積んでたほうがいいですが。

hitohaayumi
質問者

お礼

非常に詳しい回答ありがとうございました。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

noname#1733
noname#1733
回答No.2

罰則ありました。 ここには第75条11項(故障等の場合の措置)に違反したもの対しては、5万円以下の罰金とあります。 ほんまかいな、おそろしいですね。 我々一般人の解釈としては、普段、載せていないといけない訳ではないが高速道で故障で停車するときには「絶対必要」と言うことになりますね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#120
hitohaayumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。罰金があるみたいなので載せておいた方が良いみたいですね。参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。

noname#1733
noname#1733
回答No.1

すみません。私、素人ですがこの質問で気になったので一寸見てみました。 うーん、「罰則」までは挫折しました(笑)が、故障等による停車のときには「表示」しなさいと道交法に書かれているようです。 >(故障等の場合の措置) ~~~該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。 表示板についても規格があるそうですが、私のうろ覚えでは条件を満たしていれば、必ずしも下記に有るような「○○規格合格」品でなかってもよかったはずですが。 http://www.tmt.or.jp/tmt-info/i-06.html すみません。頼りないですね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s220
hitohaayumi
質問者

お礼

わざわざ調べていただきありがとうございます。一人で調べてみてもいまいち自信がなかったので助かりました。参考にさせていただきます。本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 三角板(停止表示器材)の使い方

    三角板はふつう自動車に積んでおいて、事故等で停止したときに それを後続車に知らせるために路上に置くものだと思います。 表示義務があるのは高速道路上だけだということも、 ネットで調べてわかりました。 この三角板を、近所の自動車屋がその入り口のところに置いているのです。 おそらく入り口を目立たせるためだと思います。 本来危険を知らせるためのものを危険でない場所に置くのは 私は間違っていると思いますが、これは法的には問題ないのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いいたします。

  • 開いたトランクの三角停止板

    4ドアセダンに乗っています。 (確か)ベンツなどについている、開けたトランクに注意喚起のためだと思いますが(もしくは海外の三角停止板はこれでOK?)三角停止板(シール状)が付いていますよね。 道の脇でトランクを開けた際などの注意喚起に良さそうなので付けたいのですが、検索しても また、店でも見ません。 名称、及び扱っているサイトなどを紹介していただければ助かります。(本来の三角停止板は別途所持します) 単なる反射テープで模造しようと思いましたが、汚なそうなのでまずは購入品で検討したい。

  • LED非常信号灯は三角停止表示板の代替になりますか

    今日、LED非常信号灯(保安基準適合品)を、900円でしたので 購入しました。信号灯には磁石が付いていて、自動車のボディーに 立てられるようになっています。 先ほど、三角停止表示板を調べてみると、携帯は義務ではなさそうですが、掲示は義務でした。 高速道路でのトラブル時は、三角停止表示板でないとだめなのでしょうか。

  • 停止表示板と停止表示灯、どちらが便利?

    今度高速道路を走ることになり、停止表示器材を購入しようと思います。 停止表示器材には、停止表示板(三角停止板)と停止表示灯がありますが、どちらにしようか迷っています。 そこで、実際にお使いになっている方に、長所と短所など教えていただきたいです。

  • 三角停止板

    先月、旅行の帰りに高速道路の渋滞の中で追突事故に遭いました。 高速道路での事故は初めての経験です。 非常停止表示義務の法改正から、だいぶ長い年月が経ってしまって、記憶が曖昧です。 確か法改正の時は、「停止した車の後方、30メートル以上後ろに設置する」とPRしていたと記憶していました。 記憶が確かどうか、自宅に帰ってからネットで調べたのですが、JAFやネクスコや交通安全関連機関のホームページでは、20mだったり、50mや100mなどバラバラでした。 但し、ウキペディアの説明では、数メートルから数十メートルと書いてあり、これは明らかな誤記であると思われます。 高速道路で数メートル後ろに設置したって、まったく何の役にも立たず、事故防止の効果はゼロに等しい事は猿でも判りますからね。 確か初めは、30mって指導していたと思ったのですが、違いましたっけ? 三角停止板の適正な設置場所って、何メートルなのでしょうか?

  • 三角停止板の設置位置

    赤い三角形の反射盤付きの非常停止板 これは、停止車両からどんな位置に置くのが適切でしょうか? 三枚常備していますので、三枚のそれぞれの設置位置についてです。 センターラインのない一般道では、車から30mくらい離れた前後、及び、車のすぐそば は、いかがでしょうか? 高速道路の路側帯に停めた場合は、どうでしょう? 三枚を順次、数十メートル離して、後方に? 後方数十メートルの位置に、三枚を並べて? その他? 無論、事故や突発的な自走不能となる故障で、停車を余儀なくされた場合です そうならないように努めてはいますが、リスクをゼロにはできませんので、停車を余儀なくされた場合は、三枚の三角停止板をより効果的に設置して、安全確保に努めたいです

  • 高速道路上での非常停止表示義務

    先月の夏休みの後半、家族サービスの小旅行の帰り道、渋滞中の高速道路で、もらい事故に遭いました。 私が停止している所に、後続のドライバーがつい居眠りをして追突した事故。 追突してきた車は三角停止板を持っていない様子でしたので、私は非常停止回転灯を灯火して待機していました。 2台で路肩に車を移動、待つ事暫し。 ネクスコ(道路公団)の黄色い車が到着。 交通機動隊はもっと遠くから来るので時間が掛かりますと言われた。 ここからが質問というのか、疑問だったのですが・・・? 私が非常停止回転灯を灯火していたにも拘らず、ネクスコの小父さん(私よりも少し年上風の50代後半?)は、「高速道路で停止する場合は、安全の為に三角停止板を使った方が良いですよ」と言って来たのです。 ???・・・・なんだ。 私が「停止板の代わりに紫の停止表示灯を灯火していますけど?」と言うと、なんだか理解できていない様子。 「停止表示灯は三角停止板と同じ役割を果たす筈ですが」と言うと、「はぁ~?、そうなんですか?」と言い、「交通法規の事は良く知らないものですから」と返答されました。 ネクスコで長年働いていると思われる、50代後半くらいのベテランの作業員の方が、非常停止回転灯を知らないなんて事がありなのでしょうか? 高速道路での停止表示機材の使用の義務化を知らない無知なドライバーが増えているという情報はネットの検索でも直ぐに出てくるので理解できますが、警察官ではないにしても日々交通事故の現場に出動しているネクスコのベテラン社員が知らないなんて信じられない出来事でした。 皆さんは、このネクスコの小父さんが回転灯を知らなかった事についてや、その後に続く「交通法規はよく知らない」という発言をどう思いますか。 そんなものと言ってしまえば、それまでのお話なのかもしれませんが、いくら警察ではないといっても余りにもお粗末だとは思いませんでしょうか? 質問と言うより何だか愚痴みたいになってしまいましたが、この件に関しての皆様のご意見やご感想をお聞きいたしたく投稿させて頂きました。 (こういうのはツイッターとかいうのを始めて、つぶやいた方が良いのですかね)

  • 【道路交通法】三角停止表示板設置義務ってもう廃止さ

    【道路交通法】三角停止表示板設置義務ってもう廃止されましたか? どこにこの三角板の設置義務の項目が記載されているのでしょうか?

  • 三角表示板が見つかりません

    車の整理をしていたら、三角表示板が無いことに気付きました。 メーカーの積み忘れでしょうか? 無いと法律で罰せられる物なので必ず積んであるはずですよね? 内張りやフロアマットとかも外したのですが見つかりませんでした。 もしものことを考えると見つかるまで怖くて走れません 車種は、スイフトスポーツZC31です。

  • 交差点での交通事故 一時停止表示について

    最近、交差点で車どうしの衝突事故を起こし、警察の方にも行き、現在保険会社の方に任せてあるのですが、お聞きしたいことがあります。 画像がうまく貼れているといいのですが、一時停止表示がある道路が相手方から見た現場で、私が走っていた道路は標識や表示などはありません。 しかし警察の方の言い分では、その交差点に一時停止はないはずで、道幅が同じなため、左方優先だということです。(私の記憶も曖昧だったため強く言えませんでした。) 今思えば事故現場に直接来てもらえばよかったと思うのですが、なまじ車を動かせたため、直接警察署に相手方と出向いたところ上のように言われました。 しかし改めて現場を見に行くと、禿げてはいますが、逆三角の標識と、「止まれ」の表示が相手方の走行道路に見られます。 お聞きしたいのは、停止義務のない一時停止表示など存在するのかということと、停止義務があった場合となかった場合の過失割合、よろしければこれからの対応などを教えて頂ければ幸いです。 ちなみに衝突したのは、相手の車のフロント部分と、私の車の左前方部分で脇腹に突っ込まれた形です。