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無免許について

自分は原付免許を持っていません。一年前、エンジンのかかった友人の原付を施設の敷地内で30mぐらい押して移動しましてしまいましたがこれは無免許違反になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

公道、つまりは道路交通法で管理されている場合は無免許運転になります。 質問者様のその施設は国道や県道っと言った公道なのですか?違いますよね? 施設の広場・駐車場では無免許運転になりません。 そうで無いと無認可教習所もありますから、皆無免許運転になりますねwおかしな話ですよ。 敷地内と言ってもホテルの敷地内とか会社の敷地内であれば、道路交通法は及びませんから無免許運転ウンヌンの問題ではありません。

その他の回答 (6)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.7

補足 無免許に成らないとは言って見たものの、裏があります、敷地・駐車場等の場合は一般の人が容易に入れるような場所、つまりは百貨店やスーパーの駐車場では公道と同じ扱いを受けます。 この場合、無免許運転と成りますよ。

  • yottodo
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.6

敷地内が誰でも出入りでき、有る程度の人通りがある場合、公道でなくても エンジンが掛かっている車両を移動させる行為は無免許に問われる可能性があります。 現実的には問われることは無いだろうが、手で押していても何らかの問題(接触事故や暴走など)を 起こした場合は、ほぼ確実に無免許の容疑は掛かります。 関係者以外が容易に出入りできない場所(門やフェンスがあるなど)では無免許違反にはなりません。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

道交法で運転とは、道路において車両等(自動車、原付、軽車両、トロリーバス、路面電車)をその本来の用い方に従って用いることをいいます。 道路とは、道路法、道路運送法に規定する道路・自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいいます。 わかりやすく言うと、道路とはいわゆる道路のほか、道路としての体裁を整えていなくても一般の人が自由に出入りできる場所であれば、それが例え私有地や駐車場、公園、学校の校庭であっても法律上は道路となります。 車両等を本来の用い方に従って用いるとは、例えば原付は原動機付自転車ですから、原動機を使って自転車の用い方をすることになります。自転車は軽車両ですから、ペダルをこいで乗るのが本来の用い方ですが、前かごや荷台に荷物を載せて押して歩くのも本来の用い方となります。 以上から、施設の敷地が一般の人が自由に出入りできない場所、無断で立ち入ると施設の管理者等にとがめられる場所であれば、無免許運転になりません。 また、道路とみなされる場所であっても、前かごや荷台など荷物を載せる装置がない原付であれば、エンジンを掛けていても押して歩いているだけでは本来の用い方ではないので、無免許運転になりません。 それ以外であれば、無免許運転に該当します。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

小泉元首相はセグウエイ(方向指示器も前照灯も付いてない。)を 公邸で乗りまわして遊んでいましたが。 道路交通法違反にはなりません。 限りなく公道に近い空間ですが、 事故を起こしても、保険は出ません。 一国の首相だからできることです。 一生が台無しになります。 注意してください。

  • kerneru
  • ベストアンサー率37% (45/120)
回答No.2

エンジンがかかっている場合はアウト(無免許運転)となります。 ↓ごめんなさい

  • kerneru
  • ベストアンサー率37% (45/120)
回答No.1

バイクの場合、手押しは免許保有の必要はありません。 ちなみに、私有地(自分又は許可をもらった知人の)の中であればバイクは乗っても大丈夫です。

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