これは難しい問題ですよね。
長くなるので、2つの枠に分けて回答します。
まず、「使用許諾権」
まず、一般には「使用許諾権」を得ている訳で、ソフトウエアを購入している訳ではありません。
「使用許諾権」とは、例えば「こう言う物を開発しました。これを使いたかったら○万円を払いなさい。貴方のまわりにあるパソコンのうちの1台でだけ使う事を許可します。」と言う物です。
同じパソコン上で使っている物でも、メモリーカードやPCIカード等と扱い方が異なります。
一例ですが、最初にインストールしたパソコンが何らかの理由で(故障等で)使えなくなり新しいパソコンに買い換えた場合、メモリーカードやPCIカードは新しいパソコンに移しても何ら違法ではありませんが、ソフトウエアは新しいパソコンに再インストールすると違法になります。
但し、「従来使用していたハードウエア上での本ソフトウエアの利用を中止し、新たなハードウエア上で使用することが出来る。」と言った但書きがある場合は問題ありません。
更に難しいのが、購入したパソコンを他人に売却したり譲ったり(金銭のやりとりの有無に関係無く)した場合、パソコン本体は売却等は可能ですが、Windows95やExcel,Word等のソフトウエアは販売の対象になりません。
つまり、「箱は(パソコンハード)は転売可能ですが、中味(OSを含むソフト)はカラ。」と言う事になります。
なぜなら、「使用許諾権」はあなた個人、あるいはその団体が使用する事は認めていますが、第三者が使用する事を認めている訳ではありません。但しあなたが再販権を持っていれば別です。
つまり、あなたは「使用する権利」に対して対価を払っている訳です。
また、この「使用許諾権」に同意できない場合は、使用前であればいつでも返品に応じてくれるのが一般的です。
ハードウエアは購入後ある一定期間が過ぎると返品は困難ですが、ソフトウエアは使用前であれば例えば10年たっても返品に応じて貰えます。ここで言う返品とは流通上の返品であって、実際には「使用許諾権」の返却(?)です。 10年過ぎると通常の販売店経由では取次ぎが困難になるので直接メーカー(開発元)との交渉となる事でしょう。
お礼
回答ありがとうございます~~そうですね~~~昔ネガを1つ真中で切られてしまって帰ってきたのが1本でした。ひどい場合の訴訟っていままであったんでしょうかねえ?