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年末調整に支払調書は加味できる?

時期ですねぇ、スタッフの年末調整をしております。 久々の案件でどっちだったか忘れてしまいまして質問です… 前職の源泉徴収票(H22年度分)は年調時に加味するとして… 前職が生保レディなどで、その際の支払調書を添付してきたものがおりまして、これは事業所得扱い?で、年調には加味するんだっけ?確定申告してもらうんだっけ?という質問でございます。 どうぞよろしくお願い致します~

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

年末調整は、その年の所得が給与所得のみで、かつ一定条件内の人のみが受けられる、確定申告に代わる所得税の確定方法です。 したがって、年末調整に含めてはなりませんし、計算できないでしょう。 年末調整は便宜的方法であり、万能ではありませんからね。 給与のみで年末調整してよいかどうかは、顧問税理士や税務署へ確認してください。

forest-forest
質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます(^^)そうですね、便宜的方法ですものね。給与のみの年調については仰る通り、確認してみることにします。助かりました(^^)

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

支払調書は報酬に対してのものです。 報酬は給与ではありません。 前職として年末調整に加えるのは「給与」だけです。

forest-forest
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました(^^)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

お書きの通り、支払調書は事業所得(又は雑所得)扱いです。年末調整に取り込む余地はありません。 年末調整には前職の源泉徴収票のみ取り込みます。 支払調書については、必要により本人が確定申告をされることになります。

forest-forest
質問者

お礼

ありがとうございました(^^)やはりそうですね、助かりました(^^)

回答No.1

事業所得→勿論、確定申告になります。

forest-forest
質問者

お礼

ありがとうございます(^^)やはりそうでしたね。助かりました(^^)

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