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他人の車に傷つけてしまいました
先日、お酒で酔って、自宅マンションの駐車場にとめてある他人の車を蹴ってしまい、その場に来た警察の方から事情聴取をうけました。その際、自分がつけていない傷まで私のつけた傷とされましたが、仕方ないのでそれも認めました。 私が蹴った箇所には汚れがついていましたが、警察の方が拭いて消えました。 聴取が終わった後、警察の方から「もしかしたら携帯に連絡が行くから、そのときは出てください」といわれましたが、今後の具体的な流れは分かりませんでした。 そこで質問があります。 (1)もともとの傷に関して被害届は出ていなかったそうなのですが、警察の方から被害者の方へ「あなたの車を傷つけた人がいました」という連絡はいくのでしょうか? または、被害者が自分から届けを出さない限り警察から被害者の方へ連絡をするということはないのでしょうか? (2)自分から被害者の方へ話をしようかと考えたのですが、同じマンションの方というだけで、どなたの車だかは分かりません。大家さんに相談して自分でも警察の方より先に謝罪などを行ったほうが良いのでしょうか?または、直接話すよりも警察の方を通した方が良いのでしょうか。 こういった場合の流れをご存知の方がいらしたら教えてください。 宜しくお願いいたします。
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- chie65536(@chie65535)
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貴方は、2つの責任を負います。 ・刑事責任 具体的には器物損壊罪。被害状況を警官に目視確認され、事情聴取もされ、犯罪を認めているので、罪は成立しています。 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 但し、素直に認めているし、酔っていた事もあるので、不起訴処分か、起訴猶予処分か、最悪でも科料で済むでしょう。 なお、警察は、器物損壊罪を成立させるなど、事件を完結させないとなりません。 その為、被害実態を調べる為、被害者(損壊された器物の所有者)に連絡を取る可能性があります。被害の事実が確認できなければ、容疑者の自白があったとしても、器物損壊罪が成立しませんから。 その際、基本的に、警察は、容疑者の素性を被害者に伝える事はありません。伝えると、起きなくて良いトラブルが起きたり、起きなくて良い二次犯罪が起きてしまう可能性があるからです。 ・民事賠償責任 他人の器物を損壊した場合は、弁償するなど、賠償責任を負います。 但し、器物の所有者から賠償請求されない場合は、賠償せずに済むかも知れません。 なお、民事については、警察は「民事不介入の原則」があるので、民事部分について警察が何かを言う事はありません。 -------- 隠しておいて話がもつれたりしたら、後で厄介です。 「警察が来た」って事は、たぶん、同じマンションの住民が現場を目撃して警察に通報したのでしょうから、隠しておいたとしても、通報した住人を発信源に噂話として全マンションに広がり、ほぼ間違い無く車の持ち主にバレるでしょう。 通報されたって事は、マンション中にバレるの必至ですから、大家さんに車の持ち主を聞いて、菓子折でも持って謝りに行った方が良いです。