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支払先へお送りする支払調書の書式

謝礼金をお支払いした方への支払調書を作成中です。 そこで疑問なのですが、税務署へ提出する支払調書と謝礼金を支払った先へ送る支払調書というものは同じ書式のものでよいのでしょうか? それとも何か一般的なひな形が存在するのでしょうか? あれば教えていただきたくよろしくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

うちでは市販の給与計算ソフトを使用、ノーカーボンで4枚複写の用紙を使っています 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>税務署へ提出する支払調書と謝礼金を支払った先へ送る支払調書というものは同じ書式のものでよいのでしょうか? <法律に定められている事項> 法定調書(支払調書)は、所得税法第225条の定めにより税務署長に提出しなけれ ばなりません。 http://www.houko.com/00/01/S40/033D.HTM#s5.1 その書式(等)は下記のとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm#link >謝礼金を支払った先へ送る支払調書というものは同じ書式のものでよいのでしょうか? 法律にその定めはありません。 つまり、質問者さんが送付されるか否かは、任意です。 (謝礼の支払先は、確定申告の際に支払調書は不要です) 因みに、給料等の場合は本人に源泉徴収票を配布しなければなりません。 これは、確定申告の際に源泉徴収票添付が必須となっているからです。  ※支払を受ける者の場合、支払調書を受け取ったならば大変重宝しますので   相手の立場に立てば送付する事をお奨めします。 >それとも何か一般的なひな形が存在するのでしょうか? よって、一般的な雛形は存在しません。 一番簡単なのは、税務署提出用の支払調書をコピーする事です。 また、http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/business/se483077.html こんなExcelファイルで、作成すれば手書きをしなくて済みます。

  • kirabe
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.2

報酬の支払調書についてですね。 私の会社では、原稿料等の支払調書を年始に数100通作って送っています。 年間の金額集計と出力にはシステムを作っていて、支払調書は印刷しています。 ■ご質問の場合は、通数は多くない場合は、手書きがいいと思います。 もう少し多い場合はエクセルとかで作ると入力できるので、それもいいと思います。 (ただ、そのまま入力できるフォームは見たことがないですが) 支払調書の用紙(A6ぐらいの小さいもの)は税務署にあります。 似たような用紙が何種類かあるので、間違えないようにしてください。 ■取引先に送るものと、税務署に出すものは同じでいいです。 私はかつて、カーボン紙を使っていましたが、コピーでもいいです。 ■取引先には全部送りますが、支払調書の種類によって、 「年間5万円以下は税務署に提出不要」などの基準があるので、税務署で 確認すればいいと思います。 (報酬の内容によって決まっています) 以上です

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税務署へ提出する支払調書… 支払調書とは、給与以外で所得税を源泉徴収した場合に作成するものです。 >謝礼金をお支払いした… 具体的にどんな内容の謝礼金ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >謝礼金を支払った先へ送る支払調書… 源泉徴収対象になる職種で間違いないとしても、法定書類としての支払調書を受取人に交付することは義務づけられてはいません。 任意で交付するのはかまいませんが、その場合は法定調書そのままでも良いし適当な様式を作っても良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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