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助けて下さい
相続放棄はしたのですが、債権者が車を預かっていて車の処分をしろと電話がありました相続放棄したので処分は出来ないと言いましたが。債権者はどのようにに車の処分が出来るのでしょうか。 困ってます。 よろしくお願いします
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- toka
- ベストアンサー率51% (1180/2303)
まず、次位の相続人はいますか。いるならその者に処分するよう伝えて下さい。 次位の者がなく、相続人がいない場合は、家裁に相続財産管理人選任の申立てをして下さい。 家裁の決定までは、あなたに車の管理義務があります。ただ、ローンを払ってしまうと相続の承認ととられかねないので、現状通りののらりくらりを続けるしかありません。 ------------------------------------- 民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 -------------------------------------
- nnneeeeee
- ベストアンサー率0% (0/6)
保険金は、相続財産ではありません。 あなたは、相続放棄をしているので、保険金を受け取る権利はありますが、 借金を払う義務はありません。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
相続放棄=家裁での手続きですよ。 本当に手続きをされましたか? 勘違いされている方もいますからね。 相続放棄をされたということは、あなたに一切の権利はありませんので、債権者への協力はできません。協力をするということは、手続き上あなた自身が権利者として行ったものとされ、放棄が認められなくなる可能性もあるでしょう。 債権者がどういう意図かが見えませんね。 ただの無知なのか? それとも、あなたに一時的な協力と見せかけて、その手続きをもって放棄を取り消すことで、債権回収を図ろうとしているのか? いろいろあるでしょうね。 相続放棄は専門家(弁護士・司法書士)に依頼されましたか? 相続放棄は、多くの場合相続人の協力のもと、放棄後の相続人のことを含めて手続きを進めるものですからね。そうしないと、放棄によりあらたに相続人となる人がその事実を知らなければ、相続手続きが終わりませんからね。 すべての放棄手続きが済んでおり、相続人がいない場合には、債権債務などの処分を図った後、債権が残れば国庫に帰属することになるでしょう。債務が残れば、債権者が泣き寝入りすることになるでしょう。 他の債権者から見れば、債権者といえども遺産を隠していると思われてもおかしくはないでしょう。 家庭裁判所で手続きするしかないでしょうね。 債権者があわてて法的根拠のない差し押さえに走る場合を聞いたことがありますが、よほど法律に詳しくなければ意味がありませんね。相続放棄や自己破産などとなれば、公的機関が法律的な管理をすることになりますからね。
お礼
今はかなり凹んでますアドバイスありがとうございました。
補足
相続放棄は家庭裁判所で受理されてます。 証明書もあるのですが債権者は亡くなった父親の死亡保険金で支払えと言う事なのです。車も預かってると言うのです。 相続放棄してしまったので何も出来ないのに人としておかしいと言われてしまいました。
質問では詳細が書かれていませんのてかってに想像いたします。 車の名義はお父様のものと推定います。 あなたは、お父様のお子様と推定します。 あなたは相続人でなくなりましたので、債権者はお父様の兄弟姉妹に対して遺産分割協議をして名義変更を請求することになりますが、債務オーバーなら兄弟姉妹も相続放棄することが予想されます。 車の名義変更が出来ない限り車の処分は出来ません。 困っているのは債権者で、債権者は無知なためあなたに請求しているにすぎません。 名義変更も出来ず、処分も出来ず、債権者の無知としかいいようがありません。 お金を貸したものと思われますが、貸した人の無知ですので、貸した方の責任です。 お金を貸した方法が誤っており、救いようがありません。 ですから、関係ないあなたに請求しているだけのことです。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせてもらいます。
補足
車もそうなんですが、どうやら父親の死亡保険金で借金を払えと言うのです。 相続放棄も受理されていますし。 少しでも払ってもらえないかと言うのです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
相続放棄を家裁で申述なさったのでしょうか? 車は誰の名義? 債権者に対して債務者は被相続人? 家裁で申述受理され、被相続人名義の車を債権者がおさえてるのなら、他の相続人にあたってください、相続放棄が受理されたから、私は相続人でありません。と言えばいい話でしょう。
お礼
ありがとうございました。
補足
家庭裁判所で受理されております。 11年も音信不通だったので。 車は父親の名義です 債務者は被相続人です他には相続人は亡くなっていて存在しません借金を死亡保険金で払えと言うのです。 相続放棄したので何も出来ないのですと債権者に伝えたところ少しでも人として払うのが筋ではないかと言うのです。
お礼
ありがとうございました。 少しづつ問題を解消していきたいと思います。 またよろしくお願いします。