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自己破産後の借用書
個人間での貸し借りも含めて債務整理し、自己破産が確定。その後にある個人が「自分には返済しろ。破産に異議申し立てをしなかったから破産認定されたんだ。感謝して新しい借用書を書け」と言ってきた。 結局、A4ペラ一枚に「借りたお金は返します」という書類を書いた。 この破産認定後に書いた書類は有効でしょうか? ご存知の方、教えて下さい。
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「破産確定」の段階であれば、まだ債務は全額残っているはずです。 それに、一部の債権者だけに返済をすることは、法律上許されていませんので、内容によっては、その借用書があなたに不利になる可能性があります。 もし、破産確定した後からの支払いにしているならば、その個人だけに優遇処置で内密に借金返済をするとしていることになるので、それでは破産はできても、免責がおりないかもしれませんよ。 ですから、「免責確定後」に、晴れて債務がなくなってからは”自由返済”という形で、あなたが個人的に友人に支払うとか、債権者から請求が来た分を払うかどうかを決められますが(ちなみに免責確定した分の支払い義務はありません)まだ破産確定した状態では、請求はなくても債務は100%残っているし、「破産者」になったという事実のみで、財産を動かすのはまずいです。 「破産」の確定後は、次の「免責」を待つ重要な時期で、債権者側はまだ返済請求できませんし、債務者は支払など絶対してはいけません。 もし、その書類が法的に有効になってしまえば(契約は一応、口約束でも有効ではありますが)破産はできても免責がおりず、破産取消のために裁判所に申立をしなくてはなりませんし、他の債権者にも全額支払いになってしまい、結局、任意整理など他の債務処理に変更せざるをえなくなります。 そんな事態になるような書類内容なのか不明ですが、とにかく、破産確定段階では債権者の請求も債務者の支払も許されませんから、書類が無効というわけでなく、いくら個人間でも、勝手に返済してはいけませんから、今は、借用書を盾にして請求されても、けして払わないことです。 もし、借用書と、それに応じて個人に支払したことが原因で、「詐欺破産」というはめになったら、刑事事件ですよ。 ですから、その個人の方には、返済するのかどうかは後で決めてもいいので、「法律上、まだ一部の人に勝手に返済できないので、”免責確定”するまで待って欲しい」と言っておきましょう。 書類が「免責確定後に支払う」としているならいいかもしれませんが、「破産確定」の現段階では、個人間であろうと相手は債権者ですので、1円たりとも絶対に返済してはいけません。 ちなみに、その個人の方の債務は、債権者一覧表に記入しているのですよね? もし、裁判所に知らせていない状態であれば、これもまた、免責不許可事由になってしまい、免責がおりないかもしれません。 弁護士か司法書士に依頼しているなら、すぐに借用書を見せて(控えはとっていますか?)対応してもらいましょう。 破産が確定したからといっても、まだ借金はゼロではない上、もう免責申立に入ってはいるでしょうから、あなた本人が裁判所に行かねばならない免責審問がこれからあるかもしれないというのに、相手も素人だからわからないのかもしれませんけれど、時期的に、相手の請求も返済の約束も、とんでもないことです。 不当請求というより、法的にいって、返済を迫られて借用書を書いたりするには時期が悪すぎます。 債権者の個人とあなたの双方に、結果的に不利益になると思いますよ。 そういう時は、まず依頼している法律家に、すぐ電話でもして相談すべきです。 ちょっとした思わぬ事で免責がおりない可能性が出るし、たとえ生活のためでも債権者から買った物を換金するだけで詐欺にさえなるかもしれないのが破産処理なのですから。 即刻、相手に「約束を反故にするのではなく、免責確定後でないと返済してはいけないことになっている」と”法的な事情”を伝え、書類を破棄してもらうのが一番だと思いますし、あなたが「その個人だけには返済をしたい」と思うなら、「免責確定」後、相手とまた話し合ってから決めましょう。 「免責がおりてからでないと一部の人への返済は違法だし、借用書があっても、それのせいで返済がかえってできなくなる」と言うのがいいかもしれませんね。 それでもごねるなら、その個人の方を法律家のところに連れて行って、法律上での債権者側の話をしてもらったらどうでしょうか。 もしかしたら別料金になるかもしれませんが、勝手に、自己判断で誰かにお金を返していれば、破産できないだけでなく、犯罪になるよりいいはずです。