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「退職前に傷病手当金を受給している」の意味を教えて
いつもお世話になっています。 このたびもお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お力貸していただけると助かります。 よろしくお願いします。 「退職前に傷病手当金を受給している」 と言う文言について教えてください。 これは、すでに支払いをされているというニュアンスでしょうか? あるいは、傷病手当金の申請をし支払いされることが決まっていれば良いのでしょうか? 初歩的で申し訳ございませんが、是非お話聞かせてください。
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雇用保険のカテゴリで書かれていますが、傷病手当金といったときは健康保険ですね。 カテゴリ違いなので、ほんとうは健康保険のカテゴリで質問するべき内容です。 雇用保険のほうには、傷病手当(とてもまぎらわしい!)というのが別にあるのですが、これは、失業給付を受け取っているときに病気になって求職活動ができなくなってしまったときに、病気が治ってから代わりに支給されるものです。 以下、健康保険の傷病手当金のことだとして、説明しますね。 退職前に、病気やけがのために働くことができずに会社を休んだ日が、連続して3日間(待期といいます)あることが必要です。 その上で、4日目以降、休んだ日に対して傷病手当金の支給を受けられます。 但し、休んだ期間について傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けたときは、傷病手当金は支給されません。 4日目から数えて、最大1年6か月の間は受け取る権利がありますが、病気やけがの状態がよくなって労務不能ではなくなればもう受給できなくなるので、1年6か月分まるまる受け取れるわけではありません。 退職後に傷病手当金を受けたいときは、上で書いた待期3日を完成させて、かつ、退職日当日に就業せずに休んだまま(報酬も受け取らない)にします。労務不能という意味になります。 そして、退職日翌日も労務不能でなくてはいけません。 というのは、労務不能の状態が継続している(退職日当日から翌日にかけて継続している、という意味)ことが前提だからです(継続給付による退職後の傷病手当金の支給、という趣旨だからです)。 要は、受けられる権利を得ていれば、退職前にまだ実際に支給を受けていなくてもかまいません。 退職日当日(資格喪失日[退職日の翌日]の前日)までに継続して1年以上健康保険の被保険者であったこと(たとえ途中で職場が変わっていても、1日の空きもなく健康保険[国民健康保険はだめ]の被保険者であればOK)、というのが、退職後の傷病手当金を受けられる条件になるので、そのことにも気をつけて下さいね。
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- sugar0love0dog
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在籍中に傷病手当金支給認定を受けているか? ということです。 在籍中の期間の給付の支給が決定していれば、 退職前に傷病手当金を受給しているということになります。
お礼
早速のご返答ありがとうございますた。 これからも、何かありましたらお力添えお願いします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 カテゴリ誤りのご指摘も合わせてありがとうございます。 大変失礼しました。 丁寧なご回答に感謝です。 これからも、お手伝いいただけることがありましたら、よろしくお願い致します。