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給付制限期間中のアルバイト

現在、失業保険の給付制限期間中です。 前職より人出が足りず、短期アルバイトをお願いされています(多くて10日位) 給付制限期間中でも短期のアルバイトは可能との事ですが、前職にて短期のアルバイトをした場合不正受給の対象となるのでしょうか? 前職にてアルバイトを行ったことをきちんと申告していれば問題ないのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kyoteifan
  • ベストアンサー率20% (41/200)
回答No.1

たとえ1円でも収入がある場合は、減額になります。収入分が、引かれます。 満額支給は、全く収入がない場合です。 黙っていると、発覚した時は、返納と罰金及び、支給停止です。 きちんと報告して下さい。

siajyunnsu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 きちんと申告さえ行っていれば不正受給者とはならず、前職にて短期アルバイトは可能ということでしょうか?

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