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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業の事前申請時間と実際の残業時間に相違があった場合、違法なのでしょう)

残業の事前申請時間と実際の残業時間に相違があった場合、違法なのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 私の会社で残業をする場合、定時前に申請するというルールがありますが、実際には作業内容や予期しない会議などの理由で申請した時間を超えることがあります。しかし、残業時間と申請時間に相違があると、労基署の関心事になる可能性があるため、会社としては書類と実際の差異を避けたいと考えています。
  • 具体的には、1.定時前に申請すると2.申請した時間以上の残業代は支払わないという方針があります。ただし、設計の仕事では作業時間が正確に予測できないため、実際には申請した時間を超えて残業することもあります。しかし、会社は残業時間を長めに申請することを認めておらず、書類と実際の差異には敏感です。
  • したがって、(a)2番については違法性は特にないと考えられますが、(b)申請内容と実際の残業時間に差があることは労基署の注意を引く要因となる可能性があります。会社としては、書類と実態のずれを避けるために、正確な申請を求めています。また、(c)申請内容と実態の差が問題視される具体的な差については明確な基準はありませんが、大幅な差異がある場合には特に注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

労働者が残業を事前申請するなんて本末転倒です。 >残業の事前申請時間と実際の残業時間に相違があった場合、違法なのでしょうか? 何の法律にも違反しません。 もともと残業は会社の業務命令で行うものです。それから、残業代は実際の残業時間分支払う(支払われる)ものです。 (a)上記、2番について違法性はありますか? 申請した時間など全く関係なく、実際の残業時間分の残業代を支払わなければ労働基準法違反になります。 (b)会社の言う、残業の申請内容(=書類の記述)と、実際の残業時間に相違があることは、労基署  から目をつけられる要因になるのでしょうか?なにか違法性があると言うことですか? 労働基準監督署から目をつけられる要因には全くなりませんし、違法性もありません。実際の残業時間が36協定の基準時間を超えている場合等に労働基準法違反の問題が生じます。 (c)申請内容と実態に差があることが問題である場合、どの程度の差なら問題視されるのでしょうか? 労働基準法等の問題には全くなりません。会社が主体的に残業を管理すればこんな問題全く生じません。

katorisenkou
質問者

補足

hisa34さん、ありがとうございます。 >労働者が残業を事前申請するなんて本末転倒です。  言われてみれば、学校を卒業たばかりのときに入社した会社(=現在とは違う会社)での新人研修で聞いたことがあるような気がしてきました。もう何年前のことか・・・ 「申請時間と実際の残業時間に差異があっても問題が無い」と分かって良かったです。 >実際の残業時間が36協定の基準時間を超えている場合等に労働基準法違反の問題が生じます。 そういうことなのですね。 会社は36協定をやっているようですが私の勤務地が客先常駐であるという、私の勤務地固有の事情を理由に届け出をやっていないようです。常駐人数は10人をゆうに超えてますが、客先であるため会社の事業所ではないと言い張ってます。こっちのほうが問題かもしれませんね。

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