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特例施設では無い場合の施設内で拾った落とし物について

特例施設では無い場合の施設内で拾った落とし物について その施設が公示もせず、勝手に処分した場合どのような罰則があるのでしょうか http://www.honbu-kaikei.police.pref.hokkaido.lg.jp/isyutu/hou.html# 大変、失礼かもしれませんが、条文を見てもわからないので質問します。 一応解釈としては、届出義務はあるが罰則規定はないのではという 見解にいたりました。 詳しい方、教えて頂ければ幸いです。

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  • kumap2010
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回答No.1

遺失物法上は罰則無いかもしれないけど、占有離脱物横領罪。 「処分する」という行為は所有権の行使にあたるわけで、 所有権の無い拾い物に対してそれを行使したら横領にあたります。 従業員が勝手にやったのならその従業員が罰せられるし、 企業が方針としてやってたのならその代表者が罰せられる。

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