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市街化調整区域の土地に家を建てる注意点

市街化調整区域の土地に家を建てる注意点 注文住宅を建てるため、土地を探しており、一つ気になる土地があるのですが市街化調整区域の土地です。 土地の資料の備考に 「団地内のため専用住宅に限り建築はできる」 と書いてあります。 ということは、家をたてることはできるのですよね。 市街化都市と比べ手続き等で費用や時間がかかるのでしょうか? あと建て替えや売るときなど不都合があるでしょうか?

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  • mi-24x
  • ベストアンサー率48% (61/125)
回答No.2

役所で建築関係の許認可をしているものです。 No1さんの触れておられる規定や都市計画法第34条11項 の地域など、市街化調整区域であっても普通の人が家を建てられる 地域は意外に多いです。 しかし、建てることが可能であることと、その土地に家を建てる ことの是非は別問題ですので、市街化調整区域のデメリット について良く調べておいた方がよいと思います。 質問者様が考えていらっしゃる土地が具体的に分かりませんの で一般論で申し上げますが、なるべく市街化調整区域の土地は 避けた方が無難です。 敢えてと言われれば市街化区域の至近にある土地くらいなら良い と思いますが、その場合は土地の値段は市街化区域と殆ど差がな いため、価格の安さという市街化調整区域唯一の利点が無いこと になります。 市街化調整区域は公共投資などが後回しになりますし、テンポや サービス業なども少ないか撤退しやすい状況にあります。また交通 機関なども不便で、車に乗れる若い内は良いかもしれませんが、年をとると 厳しくなってくるかと思います。財産価値の滅失も市街化区域に比べて速い ペースで進みますので、10年後、20年後の資産価値で比較すれば、購入 時に価格メリットがあっても実のところ意味がないと思いますね。 高齢になって、家を売って市街化区域に引っ越そうと考えても、売るに 売れないなんていう事があるかもしれません。 既に日本は今ある市街化区域で全人口を吸収できる状態になっている と言われておりますので、今後市街化区域が拡大することも考えられ ませんし、逆に国が貧しくなっていく以上、公共投資を市街化区域内 の特に便利なところに集中していく傾向が強まると思います。 また市街化調整区域は農業地域に近く、農家の肥料・畜産糞からの 臭いや、農薬散布に関するトラブルなども多いということにも注意が必要 かと思います。 以上余計ごととは思いますが、色々な要素を踏まえつつ検討してみてくだ さい。私の仕事の中でも、「いくら土地が安いからってこんな所に建て ちゃって」「3000万かけてるのに2000万円でしか売れない家だよなこれ」 という案件が非常に多いんですよね。

tgmwjpa549
質問者

お礼

役所で建築関係をされているということで、非常に貴重なご意見をいただきありがとうございました! 値段が安いので魅力に感じていましたが、将来のことを考えると再検討すべきだなと思いました。 勉強になりました、ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 資産価値から言えば 調整より市街化の土地を買う資力が あれば、とーぜん、市街化を購入すべきです。 ただ、旧住造法の 団地は、数ヘクタールの団地規模です。 ※許可敷地は1ヘクタール以上が許可の基準でした。 ただ、道路復員は 旧法での整備ですから 区画道路は4mしかありません。

tgmwjpa549
質問者

お礼

ありがとうございます

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>土地の資料の備考にと書いてあります。 線引き前の団地であり 旧住宅地造成事業で施行された団地です。 ↓ http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/ka/kensetu-hp/kaihatu_kyoka/jyuuzouhou.htm このサイトに書いてあるように 開発許可は不要です。 ↓ 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律160号)第4条の認可区域内については、現在でも数多くの区域において市街化調整区域となっておりますが都市計画法第43条第1項第5号の「その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更・・・」に該当し、都市計画法第43条の許可不要となります。 >ということは、家をたてることはできるのですよね。 できます。 >市街化都市と比べ手続き等で費用や時間がかかるのでしょうか? あと建て替えや売るときなど不都合があるでしょうか? 旧住造法の団地であれば問題なし。 許可番号、許可年月日を建築担当課で確認できます。 >「団地内のため専用住宅に限り建築はできる」 調整区域は用途制限はありません。 線引き前宅地(旧既存宅)は現行、許可制に 移行しましたが、 ある程度、制限を持たせるために 専用住宅に限る と、行政が制限していると思われます。 以上。

tgmwjpa549
質問者

お礼

詳しく、丁寧にお答え頂きありがとうございます。 非常に分かりやすかったです。 建築担当課で確認してみようと思います。

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