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実家の母親のことで相談です。7年前、父親が亡くなったのですが、その際、

実家の母親のことで相談です。7年前、父親が亡くなったのですが、その際、預貯金がない上にカードローン等の借金を抱えていたことが分かり、母、私を含む兄弟とも相続放棄する旨、家庭裁判所に申請の上、父親の負債を免除してもらいました。 母はその後も借地に建てられた古い自宅に一人で住んでいますが、今般、借地契約の更新時期が到来し土地の貸主より更新手続きのために建物の登記簿のコピーを求められました。母が法務局へ出向いて相談したところ、7年前に相続放棄したのであれば、すでに所有権はなく、父から母への名義変更はできないと言われて帰ってきました。 建物は築50年で、延床約60平米の小さな古家ですが、父の死後7年間も、わずかな金額ではあるものの、家屋にかかる固定資産税は払い続けてきたそうです。このような場合、相続放棄以降、建物の所有権はいったいどうなっているのでしょうか?住人である母との関係はどうなるのでしょう?借地契約を更新し、引き続き居住することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.1

放棄した家屋は、相続財産法人となり相続財産管理人が管理することになります。 家裁が相続財産管理人を選任して、広告するので、調べると良いでしょう。 築50年の民家を相続財産管理人として利害関係人:ローン会社(だとしても)が金に代えることは、 難しいですね。 固定資産税評価額も数万円程度で固定資産税額も数百円ではないですか? 相続放棄等家庭裁判所 登記等法務局 固定資産税の徴収役所 縦割りお役所はなかなか融通が利かないけれど 今回は、手が出せない・出したくないケースですね。 そのまま、黙って微々たる固定資産税払って住んでいれば良いのでしょうが、 建物の登記簿のコピー おそらく、貸主が建物の所有権が無いことを知ってのことなのか。 現所有者から建物を売買、譲渡できれば良いが 事情が事情なので、 第三者(代書屋さん)に委ねる必要がでてきそうです。 別宅も視野に、まず家裁でお聞きになって 概要を理解し、法的な対応を検討してみてください。

coopy_s
質問者

お礼

親切なアドバイスをいただき誠に有難うございます。 おかげさまで手がかりがようやく見えてきました。 家裁や地主と相談して解決策を探ってみたいと思います。 本当に有難うございました。

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