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拾ったペンダントトップを質屋で処分しました。

拾ったペンダントトップを質屋で処分しました。 拾得物横領罪になり、検挙されますか。 ビクビクしてます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

一応、拾得物横領罪という立派な犯罪行為です。 法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。 また、質屋で処分する行為は質屋を騙してお金を受け取ったという訳ですから、 事によると詐欺とかの容疑もかかってくるかも知れません。 さっさと質屋から引き揚げて警察に届けるべきでしょう。 質屋に持ち込んだという事はそれなりに価値の有る物かと思います。 警察に遺失物として届け出がされていた場合、 質屋にも問い合わせがあるかも知れません。 後でビクビク不安になる様な事をするべきでは無かったですね。

shinochan8487
質問者

お礼

ご忠告どおり、直ぐに行動いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#120678
noname#120678
回答No.5

質屋が買い取ってくれるくらいですから、安物ではないはずですよね? 当然ながら、落とし主は紛失届を出している可能性があるでしょう。 質屋は警察の盗犯係が頻繁に調査に出向きます。 いつかそれが質屋から見つかってしまえば、あなたの元に警察が行くのは間違いありません。 あとは、#1の方が書かれているとおりのことになります。 1日も早く質屋から買い戻して、拾得物として警察に届けた方が良いのではありませんか? 犯罪の代償は割が合わないようになっています。 わずかなことで高い代償を払うより、そのほうがずっと利口だと思いますよ。 今になってびくびくするようなら最初からやらないことです。

shinochan8487
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

そうそう忘れていました。 拾ったモノを単に自分のものとするのでは無く、質屋に流したという事は、 「知能犯」として扱われるかも知れません。 と言う事は初犯といえども実刑となるでしょう。 しかも、詐欺と複合犯罪となると一年では出られないでしょう。 出所後も、履歴書の賞罰欄に犯罪歴と収監歴を記載する必要がありますので、 普通に就職する事は出来なくなります。 このサイトは警察関係者も見ている人はいると思います。 あなたのIDから辿る事も不可能では無いでしょう。

shinochan8487
質問者

お礼

何度もご忠告ありがとうございました。 ・・・実はまだ手元にあるのです。 明日警察に届けます。 もし質屋で処分してしまったらやばいよね~と思い、質問してみました。 でも、皆さんから多くの回答をいただき、ありがたく思っています。 すみません。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.3

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000038000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 遺失物横領 第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 覚悟してください

shinochan8487
質問者

お礼

覚悟できてませんので、質屋から引き上げて警察に届けます。 ご忠告ありがとうございました。

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.1

勿論なりますよ、犯罪者の仲間入りおめでとう! 今すぐその質屋さんに行って買い戻して、その後ちゃんと警察に届け出ましょう

shinochan8487
質問者

お礼

そうします。 ありがとうございました。

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