母の年金の加算額はいくら?隠れた年金制度を調べてみました

このQ&Aのポイント
  • 私の母親は60歳を越えており(まだ65にはなっていません)、障害者年金を受給しております。現在は224,582円が2ヶ月に1回振り込まれてきます。
  • 今回、「厚生年金加入記録のお知らせ」が届きました。中には、母のかつての勤務先での厚生年金の加入状況が記してありました。
  • 年金制度はややこしくてさっぱり分からないのですが、障害者年金には厚生年金がプラスされることがあるようです。ただ、厚生年金は60歳から繰り上げてもらえるとも聞いたことがあります。母がそれをやっていた場合、もうもらえないのか気になります。お分かりになる方は教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

私の母親は60歳を越えており(まだ65にはなっていません)、障害者年金

私の母親は60歳を越えており(まだ65にはなっていません)、障害者年金を受給しております。 現在は224,582円が2ヶ月に1回振り込まれてきます。 それで今日、うぐいす色の封筒に入った「厚生年金加入記録のお知らせ」が届きました。 中には、母のかつての勤務先での厚生年金の加入状況が記してありました。 「もしかして、今もらっている障害者年金にプラスして、さらにもらえる分があるのだろうか?」 そう思い、ちょっと調べてみたのですが、どうも年金制度はややこしくてさっぱり分かりません。 障害者年金にも厚生年金がプラスされることがあるらしい、というところまでは何となく分かったのですが・・・。 ただ、厚生年金は、60歳から繰り上げてもらえるとも聞いたことがあります。 もし母がそれをやっていたら、もうもらえないのでしょうか? ちなみに以前届いた「年金振込通知書」を見てみたら「年金の種類 国民年金・厚生年金 障害基礎年金」と書いてありました。 母がこれ以上もらえる年金があるのかどうか、お分かりになる方は教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

> 今60歳以上なら、障害基礎年金はそのまま受給し、 > 障害厚生年金と特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の > 金額の多い方を選択出来ると思います。 ここは違うと思います。 障害基礎年金をそのまま受給し、 併せて、老齢厚生年金(報酬比例部分)も受給できるようになるのは、 65歳以降になってからだからです。 したがって、65歳未満である間は、 以下の1と2から、どれか1つを選択することになります。 選択しなかったものは、再び受給可能になるまでは支給停止です。 また、1には課税されます(したがって、手取りは減る)が、 2では全額非課税です。 1は「60歳からの老齢年金の繰上げ受給」とは違います。 全くの別物ですから、混同なさらないで下さい。 (繰上げ受給はその後の年金額が減りますから、メリットがありません) 1 障害者特例を適用した「特別支給の老齢厚生年金」  障害者特例(障害厚生年金に相当する障害状態が条件)の  適用を申請しておけば、  本来ならば生年月日によって支給開始が60歳よりも後になってしまう  定額部分が、報酬比例部分とともに60歳から受給可能となります。  (つまり、ある意味で「プラス」になる。)  注1:報酬比例部分 ‥‥ 65歳以降の、本来の老齢厚生年金に相当  注2:定額部分 ‥‥ 65歳以降の、本来の老齢基礎年金に相当 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金  年金証書の年金コード番号が「1350」になっていて、  年金証書の下部の「裁定通知書」欄には、  障害基礎年金の額と障害厚生年金の額が、それぞれ別々に記されている。 65歳以降については、本来の老齢厚生年金をあらためて請求し直します。 (そういうしくみになっています。) 65歳以降については、同様に、 以下の3から5の中から、どれか1つを選択します。 選択しなかったものは支給停止になりますし、 「老齢」の年金は課税対象となる点も同様です。 3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 [障害年金は受給できなくなる] 4 障害基礎年金 + 障害厚生年金 [老齢年金は受給できなくなる] 5 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 [特例的な組み合わせ] 要は、本来は、老齢年金と障害年金のどちらかを、 3や4のような形で選択しなければならないのです。 1人1年金の原則といいます。 しかし、65歳以降に限っては、 障害厚生年金と老齢基礎年金は受給できないけれども、 あくまでも特例的な組み合わせとして、5のような形として、 障害年金と老齢年金とを組み合わせることができるようになっています。 (平成18年4月からスタート)  

その他の回答 (2)

回答No.3

補足です。 「報酬比例部分とともに60歳から受給可能となります」云々と記しましたが、 障害者特例の適用は「請求主義」といって、請求日以降の分からです。 したがって、請求日よりも前にさかのぼって60歳以降にすべて適用される、 というのではありません。 60歳直前に請求しさえしておけば、60歳になったとたんに適用され得る、 というニュアンスで述べたものですから。 障害者特例の適用の申請が遅れれば遅れるほど、 障害者特例を受けることによるメリットは少なくなってしまいます。 難解かとは思いますが、できるだけざっくりと易しく記しましたので、 どうか頭に入れておいて下さいね。  

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

これだけでは、なんともいえません。 おそらくお母さんが受給されているのは、障害基礎年金+障害厚生年金かとおもわれます。 障害等級は何級ですか? 今60歳以上なら、障害基礎年金はそのまま受給し、障害厚生年金と特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額の多い方を選択出来ると思います。

nuyali
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり年金の仕組みは分かりにくいですね…。 障害等級は1級で、今後も変わらないと思います。 良かったら追加でもう少し詳しく教えてほしいです。

関連するQ&A

  • 障害年金について

     はじめまして、突然申し訳ないのですが障害年金について教えていただきたく書き込みさせていただきました。質問は私の母についてですが、現在は国民、厚生とも年金に加入しておりません。母は手の付け根付近がリュウマチではないかと思うのですが日常生活に支障をきたしております。厚生年金には25年以上加入しており、加入期間中に病院でリュウマチではないかと言われたそうですが、10年以上前になると思います。そしてここ5年くらいは年金に加入しておらず国民年金への加入を考えております。  このような現状ですが、国民年金にこれから加入したとして障害年金の受給の見込みは有るでしょうか。受給できるとすると厚生年金と国民年金のどちらの障害年金に当るのでしょうか。そして、厚生年金と国民年金の障害年金ではどのような違いがあるのでしょうか。また、受給額については等級等で大きく変ると思いますがだいたいリュウマチ等ではどの程度の支給となるのでしょうか。  社会保険事務所等いろいろと調べましたがいまいち具体的なことは理解できませんでした。ご回答の程よろしくお願いします。

  • 障害年金と厚生年金

    父親についてです。 厚生年金に約21年、国民年金に約20年加入しております。 来月60歳になり老齢厚生年金の報酬比例分を受給する ことになっているのですが 国民年金加入時に障害者になり、認定日を最近むかえましたので 厚生年金ではなく障害年金の申請をして、そちらを受給 しようかと考えていたのですが、障害者であれば 60歳から定額分も受給できるという話を聞きました。 近々、社会保険事務所へ行って相談しようと思っているのですが 行く前に自分なりに理解してから行きたいと思っています。 この制度に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたくお願い致します。

  • どちらの障害年金になるのでしょうか?

    精神科に通院している者です。 障害年金の受給を考えているのですが、障害年金って、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がありますよね?自分がどちらに当てはまるかわかりません。 というのも、初診日には会社勤めをしていたので、厚生年金に加入していたのですが、その後、すぐに退職したため、加入期間はたったの1ヶ月のみ。その後は、ずっと国民年金加入中です。 そこで質問なんですが、給付条件で、初診日が厚生年金か国民年金かで、「障害基礎年金」か「障害厚生年金」か、もらえる障害年金が変わってくるとのことですが、たまたま初診日に厚生年金に加入していたので、たった1ヵ月しか厚生年金に加入していないにもかかわらず、もらえる種類は「障害厚生年金」になるのでしょうか?

  • 障害基礎年金受給者の納入免除について

    現在、私は障害基礎年金を受給しております。 受給の対象疾患は20歳以前の発病ということで、国民年金の障害基礎年金を受給しております。 現状は厳しい状況ですが、なんとか働いており、厚生年金に加入しております。 障害基礎年金受給者には国民年金ですと、納入免除があると聞きました。国民年金の障害基礎年金を受給している状態では、厚生年金の納入免除制度はないのでしょうか? なにぶん知識が不足しておりますので、簡単に教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 障害年金について

    現在、社員として厚生年金に加入しつつ、障害厚生年金、基礎年金を受給しています。 障害を負った後遺症で、常勤として勤務することが難しくなり、パートとして新たに国民年金に切り替えようと思っています。 厚生年金加入の年月は13年ほどですが、厚生年金を脱退した場合に、障害年金は今まで通り支給されるのでしょうか?

  • 精神障害者(年金)について。

    国民年金加入時に1~2級程度の精神障害(重篤な躁鬱病)になった人がいます。彼女はその制度を最近まで知らず、大量の投薬を受けて仕事をがんばっていました(厚生年金加入)。しかし、もう駄目。精神障害者年金を申請することにし、アルバイトでもすることを考えているようです。 この場合、申請先は国民年金になるのでしょうか、厚生年金になるのでしょうか。申請から認定までどのくらいかかるのでしょうか。 また、新しい勤め先で、年金受給者ということは分かってしまうのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご指導よろしくお願いいたします。

  • 障害年金

    主人の母は現在74歳。「聴覚障害2級」+「下肢障害4級」です。 今日、初めて知ったのですが、年金をいただいているのが、一ヶ月約「25,000円」です。 父は厚生年金に40年以上加入していて、現在は厚生年金を受給しています。  母は専業主婦だったため「第3種被保険者」にあたると思います。 障害年金は受給できないのでしょうか? 障害手帳があるということは、この金額で受給しているということでしょうか?

  • 障害1級の父の年金

    父は88歳、母は87歳です 父は20年ほど前に定年退職後に近所の 知人のためのアルバイト中に高所からの 転落事故にあい 1級障害者となりました 幸い、労災に加入していました このため、労災年金を150万円程度受給しています 厚生年金は、25年程度加入して、180万円程度 軍人恩給と公務員年金を併せた分が80万円程度受給しています 母は国民年金を76万程度受給しています ふと、思ったのですが、障害者になった時点で、障害年金等は 受給できないのでしょうか? 厚生年金、公務員年金に分けてご教授お願いします また、仮に、障害者年金等の支給率の高い年金への 切り替えが可能な場合は、いつまで遡及して受給できるのでしょうか?

  • 障害者年金について

    国民年金の障害者年金のことでお伺いします。障害者年金の受給資格で初診日の属する月の前々月までに加入期間の 2/3以上の保険料を納めていることとありますが、この加入期間というのは厚生年金と共済年金の期間も含めてでしょうか。最近、椎間板ヘルニアで病院にいっていますが、もし将来障害などで歩けなくなったらと考えると、不安になって調べたのですが、分かりません。まだ年齢は41歳です。国民年金の期間は5年でこれからも加入します。共済年金と厚生年金の期間は合わせて13年ほどあります。合計すると18年なので、合計していいということであれば加入条件は満たしているのですが。でも国民年金だと障害の程度が2級からしかもらえないと書いています。厚生年金などでは3級からもらえるそうです。ということはやはり合算しないのでしょうか。

  • 障害年金受給者の厚生年金

    障害基礎年金を受給している場合、国民年金の支払いは免除されてます(というか重複受給はできない)が、その受給者が厚生年金に加入している場合、厚生年金に含まれる国民年金部分は掛け捨てになっているということでしょうか? そうだとしたら何らかの救済措置はありますか? こういったことに詳しくありません。 ご回答よろしくお願いします。