労災保険の加入について

このQ&Aのポイント
  • 労働基準監督署への加入手続きや申請に関する不安について質問しました。
  • 従業員を雇用した場合の労災保険の手続きについて疑問を持っています。
  • 労災保険の加入について、雇用している従業員の申請手続きや保険料の申告について不明点があります。
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労災保険の加入について

労災保険の加入について 従業員を雇用した場合、すぐに概算保険料申告書を提出しなくてもいいのでしょうか? 会社を設立し、従業員も最初からいましたので、労働基準監督署にて最初の従業員の加入の手続きをしました。 その際、そこの事務員さんに、来月も雇用する予定なのでその際も手続きに来たらいいのかを質問したところ、4月に再度確定かどうかの申請があるため、その際に調整するので、来月の雇用の際はいりません。と言われました。 その回答が正しいのか不安で質問させて頂きます。 例えば、Aという従業員を雇用した場合、労働基準監督署にそのAを雇用したという書類を提出していないのに、もし勤務中Aが怪我などをしても問題ないのでしょうか? また、労働保険の加入は1個人ではなく、事業所で入っていれば、その際に雇用してる従業員もその都度申請していなくても加入しているという事になるのでしょうか? それと、パートを短期で雇用した場合、上記のような方法でいくと、もし、確定時期には既に辞めていたとしたらどうなるのでしょうか? こういった手続きをするのが初めての為、とまどっています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

労災保険の加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。したがって雇い入れた労働者一人ひとりを監督署に届け出るような手続きはありません。適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、業務上災害又は通勤災害により負傷等をした場合は保険給付を受けることができます。 また、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。 そして、一定期間以上継続して使用されていたかどうかは、保険給付を受けるための要件とはなりません。雇入れ当日の災害であっても保険給付を受けることができます。   年度の途中で労働者数が増加した場合のこともご心配のようですが、これは毎年度初めに報告した賃金総額より増加後の見込額が2倍以上に増加し、かつ概算保険料の額と申告済みの概算保険料との差額が13万円以上となったときだけ手続きが必要です。

ringo115_115
質問者

お礼

事業所ごとなんですね。 よく理解できました。 これから従業員が増加していくので、不安だったのですが安心できました。 ありがとうございました!!!

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