• ベストアンサー

扶養枠103万円と130万円の違いについて

今年、扶養枠内でお仕事をしようと思っております。 今現在、見通しで103万円いっぱいなのですが、130万円まで可能かもしれないという話を聞きました。 そこでご存知の方にお伺いしたいのですが、 扶養枠でよく103万円と130万円がボーダーラインという話を聞きますが、実際どのように違うのでしょうか。 私が知っているところですと、 ■103万円以下 ・年末調整で控除が受けられる ・確定申告により、徴収税額が返還される ■103万円以上、130万円以下 ・年末調整で控除は受けられない ・確定申告で徴収税額は返還されない ・会社の健康保険、年金には加入できる (会社によるのでしょうか?私の知っている範囲ではOKのようですが。) そこで私がはっきりと理解できないのが、この103万円と130万円の差で何が違うのかという損得の部分です。 例えば、103万円と130万円の27万円の差で、保険や年金の加入ができなければ、年間数十万円違ってきますので、かえってマイナスになります。 でも、保険や年金は130万円まで加入できるようですので、その他上記に書いた通り、年末調整での控除と税金の還付以外にどのようなデメリットがあるのでしょうか? 例えば ・住民税(130万円まで働くと、翌年いくらかかるのでしょうか?) ・その他の収支の差額 上記の条件で130万円までの枠の方が得なのでしょうか、損なのでしょうか? おわかりになる方いらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税と社会保険の2種類があります。 所得税。 1月から12月まで年収が103万円以下であれば、本人は所得税が課税されません。 100万円以下であれば住民税も課税されません。 又、103万円を超えても、生命保険料控除や医療費控除が有れば、その控除額だけ103万円を超えても課税されません。 年収が103万円以下であれば、配偶者や親の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除(つまの場合は配偶者控除)を適用され、所得税で38万円・住民税で35万円のの控除が有りますから、所得税や住民税が安くなります。 又、配偶者や親が会社で家族手当を支給されている場合、扶養家族の年収が103万円を超えて、所得税の扶養家族に認定されないと家族手当の支給を停止される場合があります(会社の規定によって違います) 又、配偶者の場合は、年収の額によっては配偶者特別控除(最高38万円)を適用されます。 この制度は今年一杯で、来年から廃止されます。 所得税の場合、高額所得者以外は、勤務先で年末調整を受けるのが原則で、年末調整でも確定申告でも、所得税の額に違いがありません。 つまり、所得税は、毎月の給料から所得税の概算を源泉徴収という制度で控除して、その年の最後の給料や賞与の支払時に、年末調整という手続きをして1年間の所得税の精算を行なうのです。 ただし、年末調整で控除出来ない医療費控除などがある場合に、確定申告をすることになり、年末調整での税金から医療費控除の分が還付されます。 社会保険(健康保険・厚生年金)。 勤務先が社会保険の適用事業所であれば、勤務先で社会保険に加入するのが基本で、この場合、親や配偶者の扶養者にはなりません。 ただし、パートなどで一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以下であれば、勤務先で社会保険に加入できません。 勤務先で社会保険に加入出来ない場合は次のようになります。 社会保険の扶養(健康保険の被扶養者と、配偶者の場合の年金の3号被保険者)になれるのは、判定するとき以降の12ケ月間の収入見込額が130万円(月収で約108千円)以下の場合です。 親や配偶者の扶養になっても、親や配偶者の社会保険料が増えることは有りません。 収入見込額が130万円を超えると、ご自分で市の国保に加入し、国民年金に切り替える必要があります。 103万円を超えて130万円以下の場合、社会保険料の負担には変化がありません。 所得税や住民税では、親や配偶者と本人の所得税の負担が増えることになりますが、本人の手取額も増えますからそれ程の影響がありません。 ただし、先に書いたように、親や配偶者の勤務先からの家族手当が停止になると、その金額によっては影響が大きくなります。 家族手当が月額15000円として、それかが無くなると年間18万円になります。 年収が103万円から130万円まで27万円増えても、税金の増える分と家族手当の減少分で、27万円は消えてしまいます。

saikumi
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答をありがとうございました。 とても分かりやすく拝見させて頂きました。 再度確認はしてみますが、どうやら130万円までメリットはありそうです。 No1のkankkun様にも質問をさせていただいたのですが、もしまたこのページをご覧頂いたら、質問ついでにもう1つ教えて下さい。 上記のお話によると、配偶者特別控除は今年いっぱいで廃止ということですよね。今まで、みんなが口々に言ってきた103万円のラインというのは、無くなるということでしょうか? そして、来年からはそれぞれの保険・年金加入と配偶者手当てのラインが、扶養を考える者にとってのラインということになるのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 配偶者特別控除の改正内容は、今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。 年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
saikumi
質問者

お礼

再度ご回答をありがとうございました。 配偶者控除と配偶者特別控除を一緒に考えておりました。参考URLも拝見しました。 控除内容などは難しく、なかなか理解できませんでした。 今後も頂いたURLで勉強させていただきます。 ご丁寧にありがとうございました。

  • kankkun
  • ベストアンサー率25% (60/237)
回答No.3

No.1です。 >来年以降は103万円というラインは無くなり、それぞれの保険・年金加入が許されるラインが、被扶養を考えるものの得になるラインになるということでしょうか? 給与の配偶者手当は考慮外ということで、今も103万円というラインはないと考えています。ただし配偶者控除が廃止になり扶養控除に1本化された時に103万円ラインが発生するかと思われます。

saikumi
質問者

お礼

再度ご回答をありがとうございました。 今までは私も年末調整で何気なく過ごしてきましたが、 あらためて、扶養枠などを考えると分からないことばかりです。 いろいろとアドバイスをありがとうございました。

  • kankkun
  • ベストアンサー率25% (60/237)
回答No.1

簡潔にポイントだけ話します。(収入は給与所得のみの場合です) まずご自身と配偶者を分けて考えてください。 そして所得税と健康保険の扶養は別モノです。 また年末調整というのは、確定申告の簡易版と考えてください。(どちらも所得税額を正しく計算する方法なので、必ずしも返還にはなりません。)年末調整を受けることに100or130万円の壁はありません。 【所得税】(住民税も同じ考えです) 本人の収入に比例します。配偶者控除がある場合でも、段階的に控除額が逓減するので、どのポイントがお二人の手取りで有利ということはないと思います。(ただし配偶者控除は廃止予定です) 【社保・年金】 年収130万円未満でしたら、配偶者の扶養(本人の保険料負担は0円)になれます。130万未満でも、条件付ですが自分で加入することも可能です。 以上の理由で配偶者の社保・年金の扶養枠内で、本人は社保・年金上は扶養されて働くことが、お二人の手取りが一番多いと思います。(その結果の損得は、ご自身で判断してください) ただし事業所によっては、給与の配偶者手当の支給基準が「所得税および(orまたは)社保・年金上扶養している配偶者がいること」と限定している場合があります。ご注意ください。

saikumi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 配偶者手当ての支給基準は再度確認してみようと思います。 質問ついでと言っては何ですが、もう1つ質問させて下さい。 kankkun様のご説明から考えるに、来年以降は103万円というラインは無くなり、それぞれの保険・年金加入が許されるラインが、被扶養を考えるものの得になるラインになるということでしょうか?

関連するQ&A

  • 母の所得が、38万円を1360円オーバーしたのですが、扶養控除はどうなりますか?

    パートの母を扶養控除に入れています。 最近渡った母の20年分の源泉徴収票を見たら、 所得控除後の金額 → 381,360円 源泉徴収税額    →     0円 でした。 所得がわずかに38万円をオーバーしています。 私の年末調整では、母の分も扶養控除になっています。 (1)端数の取り扱いはわからないのですが、たった1360円のオーバーでも、  扶養控除にならないということでしょうか。 (2)また、私の扶養控除を取り消す手続きは必要でしょうか。  確定申告をするのか、それとも何かしら税務署から知らせが来て、  それにしたがって支払いをすることになるのでしょうか。

  • 扶養枠について

    扶養枠について 去年、結婚して今年から派遣等で働いています 扶養枠について、調べてるのですが、よくわからないので、教えてください 103万までのほうがいいのか130万までのほうがいいのかなんです 今の段階で、103万に近づいています 収入にたいしては、抑えることができる派遣なので、どっちがいいのか・・・ 旦那の収入の主は、バイトです(実家の自営業を手伝っている為) 去年の年末は、バイト先にて年末調整 雇用保険は入っています 夫婦共に国民年金 私の分は去年今年分は免除にしていただけました 健康保険は、私は被保険者です あと、私は持病があるため、毎年、医療費控除の確定申告は行っています 今年分も来年度行きたいです 何をお伝えしたらいいのかもわからないので、いろいろ載せさせていただきました こんなので申し訳ありませんが、教えてください 宜しくお願い致します

  • 77歳の父の年末調整について教えてください

    現在、息子とふたりで株式会社を経営している77歳の父の年末調整について教えてください。 会社の借金を公的年金から支払っている現状なので、給与所得がありません。 【公的年金等の所得は年末調整の対象になっていませんので、源泉徴収された税額が総合課税の税額に比べて過不足が生じたときには、確定申告で精算することになります。】とありますが、 税理士事務所から頂いた年末調整の用紙の提出はせずに、確定申告に行くのでしょうか? 手術を3回受けて、医療費控除10万円以上、生命保険料の控除、火災保険料の控除などあります。 支給を受けている年金は公的年金だけで、年金額は2,114,616円です。2年前母が他界しましたので扶養家族はありません。

  • このまま、扶養でいられるでしょうか?

    現在、夫の扶養に入っております。(年金、健康保険) 去年の収入は以下の通りでした。 本業(パート、給与所得、年末調整済み) 90万円(所得税額0円で源泉徴収票をもらっています。) 副業(雑収入 給与所得ではありません。) 20万円 副業は20万円までは申告不要とのことなので、申告手続きは今のところしていません。 そこで質問ですが 1.住民税の申告はしなければなりませんか? 2.夫の年末調整で本業のみを所得(見込み)として配偶者控除を申し込みましたが、修正は必要ですか? 3.今年も年金、健康保険は夫の扶養のままですか? よろしくお願いします。

  • 年末調整の保険控除ワクを間違えました

    こんばんは。 会社の年末調整で生命保険控除の中に年金が別ワクであることを理解しておらず、あと5万円控除が受けられるようですが、書類の提出期限を過ぎてしまい修正が難しい状況です。 確定申告でこの控除は追加できるものなのでしょうか? その際に手元に必要な書類は源泉徴収票と保険の支払い証明だけでよろしいのでしょうか? また、申告は簡単にできるものでしょうか? はじめてのことですので、質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 親がサラリーマン、扶養家族である僕がフリーランス

    確定申告の時期で気になったことがあるので御質問させて頂きます。 現在、フリーランスで初めての確定申告中です。 親がサラリーマンで、息子である僕が、その扶養家族に入っています。僕は、フリーランスとして働いているのですが、収入的には、103万円以下ということで、扶養家族に入っている状態です。 その状態で、父親は父親で年末調整を行い、僕は僕で確定申告を行います。 収入としては今年で40万ほどでした。 税務署に行った所「38万円の控除がありますし、+国民年金の控除などがあれば、合計で納税する額はほぼゼロになるでしょうね」と教えて下さいました。家に帰って、国民年金を調べたところ私は、国民年金を払っているので、確定申告の時に、その金額を書くことになるのですが・・・ これで万事OKという風にいきそうなのですが。 ここで疑問です。 既に親は会社に提出する年末調整の書類を書いたらしく その年末調整の書類には、誰々が扶養家族か。 その人の年収はいくらか、などにプラス 「扶養家族である僕が払っている社会保険料(国民年金)」を書きますよね? (国民健康保険税の納付額も所得控除の対象となるので。) ということは ・僕は僕で確定申告時、「僕の名前で払っている社会保険料=国民年金」で控除を受け ・父親は年末調整時、僕を扶養家族とすること(+僕の名前で払っている社会保険料=国民年金?で控除を受ければ 「僕の名前で払っている社会保険料=国民年金」で二重控除?をしていることには、ならないのでしょうか? 初めての確定申告で、頭がパンクしそうです。 何かを根底から間違えて捉えている感じがするのですが、上手く検索できず・・・力を貸して下さいm(_ _)m

  • 扶養家族の収入の範囲

    どなたか 教えて頂きたいです 私の扶養家族となっている大学生の息子が アルバイトで得た収入が113万円となり アルバイト先から 源泉徴収票をもらってきました 確定申告をする場合に 息子自身が契約者である生命保険の 控除は受けられるのでしょうか? 国民年金についても 控除は受けられるのでしょうか? これだけアルバイト収入があるとは知らず 国民年金の支払い証明は 私の年末調整の際に 使用したのですが それを息子本人の 確定申告に使って 私自身が国民年金の支払いが 無かったとして 確定申告をし直す事は  できるのでしょうか? そして・・・ それらの控除が受けられたら 私の扶養のままでいられるのでしょうか?

  • 年末調整及び確定申告のことでお伺いします。

    年末調整及び確定申告のことでお伺いします。 私は本年のパート給与収入が133万円ほどになる予定です。徴収済み源泉徴収額は12500円ぐらいです。 父の年金は190万円ほどあります。 私が加入している生命保険(一般と個人年金)や支払った医療費などを父の年金の確定申告のときに申告できますでしょうか。 世帯は一緒です。 昨年私の収入は60万ほどだったので、今年の三月に確定申告に行き父の扶養控除にしてもらいました。 その時私の生命保険と医療費も父の年金のほうの控除に入れることが出来ると言うことで、そのように申告しました。

  • 確定申告のし忘れと被扶養について

    確定申告のし忘れと被扶養について こんにちは、とても困っているので、教えてください。 現在(昨年も)親の扶養に入っているのですが、昨年の給与が103万を超えていました。 2箇所から給与を受けていて、生命保険や国民年金の支払いをしているのでその控除で103万円を下回るとして、親の扶養に入れてもらっていました。 ところが年末に私のほうの年末調整で、生命保険や年金の支払いの証明の書類が間に合わず、控除のないまま源泉徴収票が届きました。 確定申告をすればいいかと思っていたのですが、扶養控除等申告書を提出してないほうの会社(個人経営の飲食店)の源泉徴収票が手元に届かず(一度受け取ったのですが、氏名の漢字が間違っていたため、返却し、再度もらえるようお願いしていたが、その後お店がなくなった)、確定申告もせずに放っていました。 そして今日、親に会社から連絡があり、私に所得があるため、扶養に入れられない、住民税の金額が変わるといわれたそうです。 とりあえず役所に行って所得証明のようなものをもらってくるように言われたのですが、これは私がこれからどうにかして閉店した店の源泉徴収票を手に入れて期限後申告をしてももうどうにもならないんでしょうか。

  • 年末調整後の公的年金の確定申告

    父(62歳)の確定申告のことでわからないことがあるので教えてください。 会社で年末調整を済ませているのですが、医療費が10万円を超えたので、わずかでも還付金を期待して医療費控除の確定申告をしようと思います。 ただ、預かった資料の中に社会保険庁以外の「公的年金等の源泉徴収票」がありました。支払金額が100万円弱で源泉徴収税額は7万円くらいです。 これも確定申告をすべきなのでしょうか。 申告する場合の方法もよくわかりません。 年末調整をしていますが、「給与所得の源泉徴収票」にある社会保険料控除、生命保険料控除や配偶者控除、基礎控除ももう一度記入するのでしょうか。 面倒なので医療費だけの確定申告でもよいかと思いましたが、自分の勉強のためにも知りたいので質問しました。 よろしくお願いします。