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下記の不動産の売却時には、どんな税金やケースごとの税金の違い、

下記の不動産の売却時には、どんな税金やケースごとの税金の違い、 何か他のものがいるのかどうかなど参考事項を教えてください。 1・・住宅Aに所有者の家族全員で住んでいる場合 2・・住民登録上は非居住になっている場合     住民登録が住宅Aの住所になっている所有者夫婦が、新築時に分筆した裏の土地        に建っている住宅Bに主に住んでいて、毎日の食事の用意と食事、入浴は親が住     んでいる住宅Aの方でしている場合 3・・土地や住宅の長期と短期譲渡ではどう違いますか    5年未満が短期?

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  • 0621p
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回答No.2

No.1です。 相続で取得した不動産は取得費も期間も引き継ぎますので、取得費は被相続人が取得した費用になり、期間は被相続人が取得した時からになります。先祖からの土地で取得費がわからないような場合は、売却価格の5%を取得費として計算します。 長期譲渡所得税の税率は、国税15%地方税5%の計20%、短期の場合は国税30%、地方税9%の計39%になります。

k99999
質問者

お礼

お世話をお掛けしてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 0621p
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回答No.1

不動産の売却の際には譲渡所得税がかかりますが、居住用財産の売却については3000万まで特別控除があります。この居住用財産に該当するかどうかについてはケースバイケースですが、住民票を置いてないのは不利でしょうね。 譲渡所得税は取得してから5年未満の売却は短期譲渡所得、5年以上の売却は長期譲渡所得となり、長期のほうが税率が低くなります。 ところで、譲渡所得税は売った値段から買った値段や諸経費を引いても利益がある場合にかかるのであって、買った値段より低くしか売れなければ関係ありません。(厳密には建物については減価償却分を買った値段より引かなければなりませんが)5年以上か未満か?と悩んでおられるならこの数年にお買いになったものでしょうか?それならば買った値段より高く売れる事はあまり考えられないのでは?

k99999
質問者

補足

特別控除になる居住用財産というのは家とその敷地ですね。 相続税が課税されなく相続した土地を売った場合の取得額などはどうなりますか。 相続時の評価額? 土地を売った場合、5年未満の短期と5年以上の長期では倍ぐらいの違いがありますか。

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