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借地返納についての対応方法と相談先とは
- 借地返納についての対応方法として、借地権を買い取ってもらう方法や古家付きで返納する方法があることが分かりました。
- 手元にある資料は土地賃貸契約書、建物の登記謄本、借地の登記謄本であり、昭和30年代後半から借りており更新料の支払いもなく、賃貸料の前払いがあったことが分かりました。
- 借地返納に関する相談先としては、司法書士や弁護士、不動産鑑定士など専門家に相談することが良いでしょう。
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#1です。 借地権は登記もできますが、登記する事で権利が強くなる(第三者へ主張できる他)ために、地主が登記に協力する事は稀です。(登記には所有者の協力が必要です) 借地権の存在を証明(主張)するには、その土地の上に家を所有していなければなりません。 借地契約が存在していても、家がなくなっていれば、一定の手続きを行わないと借地権は消滅します。 また、契約自体がない場合や先代や先祖が口頭で約束した場合でも、家さえ建っていれば法定地上権という権利が認められます。 借地権というのは、建物を所有する目的で土地を賃借する権利です。 契約書に「借地権」という言葉がなくても、こういった目的が記載されていれば借地権とみなされます。 登記簿には「賃借権」という言葉で登記されます。(「借地権」も昔は手書きの登記簿に書いてある場合もあったみたいですが・・・) 無料法律相談会へ行った時に、契約書を見せれば確かな回答があると思います。 ご参考までに。
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- shion0851
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不動産会社勤務です。 おそらく旧借地権をお持ちだと思います。 これは売買もできる権利なので、地主さんが買い取る事や、地主さんの承諾があれば第三者にも売却できます。 壱年分前払いという文面があっても、現在は月払いであれば、月払いが優先されます。 民法上では家賃の前払いは違法なので、その判例が出た後に1年分前払いを月払いに変更した可能性も。 自治体では無料法律相談を実施しています。 弁護士等専門家が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。 一度行かれてみてはいかがでしょうか。 その際には賃貸借契約書や通い帳など、手元にある資料を持参して、聞きたいポイント等は前もって紙に書き出しておくと、相談がスムーズです。 ご参考までに。
お礼
shion0851様 ありがとうございます。とても感謝いたします。 一番の不安要因だった費用の部分が、軽減される事がわかりほっとしております。 早速、アドバイスのありました自治体の相談コーナー等を探してみます。 この欄をもしご覧になっていましたら、もうひとつ教えて下さい。 『借地権』と言うのは『その土地を借りている』言う事で、それが証明されるものなのでしょうか? 契約書や登記謄本に『借地権』(らしき)記載がないので、今ひとつピンと来ません。ネットの情報等で調べてもその事がよくわかりませんでした。 お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
お礼
shion0851 様 お世話になります。早速のお返事ありがとうございます。 大変よくわかりました、これで両親もまず安心すると思います。 本当に感謝の気持ちで一杯でございます。 1日も早く無料相談会へ出向きます。 本当にありがとうございました。