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外国人登録証明書ついて教えて頂きたいです。

外国人登録証明書ついて教えて頂きたいです。 日本で生まれましたが、外国国籍取得で、日本国籍は持っていません。 外国人登録証明書は90日以上滞在する予定(証明)がないと申請できないのでしょうか。 それと、証明書が発行されても、一旦日本を出国するとそれは、無効になり日本再入国後、新たに申請をしなければならないのでしょうか。  法務省のサイトで直接尋ねようと思ったのですが、Emailでの問い合わせが見つからず、ここで質問させて頂きました。情報いただけたら、有難いです。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

お礼拝見しました。私はてっきりあなたが日本で産んだお子様についてのことかと勘違いしていました。 残念ながら、短期滞在の在留資格(短期滞在ビザ又はビザ免除による入国)では、日本居住者ではありませんので、普通の銀行では銀行口座は開けないはずです。 例えば外資系銀行に、海外の企業が円決済口座として非居住者口座というのを持っていますが、そこへの振込みは海外送金扱いです。おそらく、外国為替関連の規制がかかる所為だと思われます。

shawndia
質問者

お礼

状況が明確でなく失礼しました。私自身の事だったのです。 再び詳しい回答を下さって本当に感謝しています。有難うございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>外国人登録証明書は90日以上滞在する予定(証明)がないと申請できないのでしょうか。 そんなことはありません。外国人であれば誰でもできます。ただ90日以内は免除されているので、役所としては90日以上滞在しないとわかっている外国人は登録する手間をかけたくないので渋りますね。 それとは別に、日本で出生した外国人が60日以上日本に滞在する予定の場合は、出生から30日以内に入国管理局へ在留資格取得許可申請が必要です。 >証明書が発行されても、一旦日本を出国するとそれは、無効になり日本再入国後、新たに申請をしなければならないのでしょうか。 役所でする外国人登録と、入国管理局で取得しなければならない在留資格と、混同していませんか? まず日本に在留する外国人はその活動に合った在留資格が必要です。例えば「定住者3年」を持っていたとします。そのまま出国してしまったら出国審査で外国人登録証明書は返納させられ、外国人登録は抹消、在留期限がいくら残っていても在留資格も失効、再び日本に入国する為にはビザから取り直さなければなりません。 それではあんまり不便なので、現在持っている在留資格・在留期限内に再入国することがわかっている場合、出国する前に入国管理局で「再入国許可」をもらうことにより、外国人登録証明書も返納せずに出国でき、日本に入国のときには「再入国」というスタンプを押されて、出国前の在留資格・在留期限がそのまま有効になります。もちろん、外国人登録も保持されたまま、外国人登録証明書も有効です。

shawndia
質問者

お礼

大変詳しい回答を有難うございました。今回初めてこのような情報を探しましたので、言われるように混同していました。 前回日本に帰国した時に(家族の死で滞在が3ヶ月近くになりました)日本では、外国国籍の者は外国人登録証明書を持っていないと、銀行口座も開けないと聞き不便な思いをし、今週又再帰国しますので、どのような方法があるのかと調べているところでした。結構厳しそうですね。でも情報本当に為になりました。

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