• ベストアンサー

団地管理組合の付属建物共用土地の登記

戸建住宅団地で、単独所有の土地建物のほかに共有の土地(歩道、緑地、広場)と共有の集会所がある場合は、区分所有法上の団地管理組合が成立します。この場合、謄本は、土地と建物の2つになり、共有の土地(歩道、緑地、広場)と共有の集会所は各戸の建物の謄本にマンションの敷地権登記にように一体にされるのでしょうか。建物の所有権移転や建物に抵当権設定するれば、自動的に共有の土地(歩道、緑地、広場)と共有の集会所も一体として権利変動、権利設定できますか。区分所有法22条の分離処分禁止が適用になりますか。その場合、建物の登記は具体的にどのように記載されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

マンションの敷地権の登記は登記法93条の4で建物の表示登記でされるものですから、今回のような場合は「敷地権」とはならないと思います。 「戸建」ですから、それぞれ建物には家屋番号、そして、その敷地にはそれぞれの「筆」があるでしようから、土地と建物は通常の登記がなされると思います。 問題は、団地内の歩道、緑地、広場そして集会所などの共用部分ですが、これは持分登記と思われます。勿論、規約によって、分離して処分してはならない旨の規定が必要と思われます。 従って、抵当権設定登記などのときは、土地建物そして共有持分に抵当権設定登記すればいいわけです。 よく見受ける建て売り住宅では「道路負担」と云って道路は持分登記になっています。それと同じように考えてはどうでしようか。

ururai
質問者

補足

区分所有法66条で団地管理組合が成立するとしたら、分離処分の禁止と、建物との一体的権利移動、権利設定を認めないと、例えば建物の所有者と共用部分の所有者が別人になり、管理組合としては、誰に管理費支払等の管理組合員としての義務の履行を求めたらいいかわからなくなり、管理組合の運営ができません、そのため、区分所有法は、共同建だけでなく、戸建住宅だけの団地の場合も区分所有法を適用させ、66条で分離処分の禁止を適用され、不動産登記法上もマンションの敷地登記と同じような登記をできるようにしていると思ったのですが。そうではないと、区分所有法で団地管理組合を規定した趣旨が実現できないように思いますので、ご質問しました。いかがでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#5344
noname#5344
回答No.3

法律分野において「自信あり」の回答を数多く書かれている方ですので、詳しくないはずはないと思いますが。 適用条文は下記の通りです。記載例が知りたいということであれば、専門書(実務書)をご覧下さい。 法99条ノ4 細則49条ノ6 準則170条

ururai
質問者

お礼

弁護士等の有資格者ではなく、趣味で法律を勉強しているだけなので、得意分野が限られていますので、すみません。早速調べてみます。またわからないことがあった教えてください。

noname#5344
noname#5344
回答No.2

「団地共用部分たる旨の登記」を行います。 法律について詳しい方のようですので、詳細については不動産登記法並びに細則・準則等をご参照下さい。

ururai
質問者

補足

当方は普通のサラリーマンなので、不動産登記法並びに細則・準則等の見方がわからないので、できれば、条文等どこをみればいいのだけでも教えていただければ、HP等で確認して調べたいのですが。

関連するQ&A

  • 団地共用部分たる旨の登記で共用の土地を登記する

    団地共用部分たる旨の登記で付属建物として集会所を登記しようと思いますが、共有地である私道、緑地、広場の土地の持分について、区分所有法66条で団地管理組合で管理するのですが、第67条団地共用部分では、「  1団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物部分を含む。)は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない」とあり、附属施設たる建物しか想定していないような気がします。また、不動産登記法等も同様なような気がします。調べ方が足りないだけかもしれませんが、教えてください。

  • 区分所有建物の登記簿

    区分所有建物の登記簿なのですが、建物の登記については分かるのですが、土地の登記簿についてはどのようになっているのでしょうか? 土地の登記簿自体は今までどうりで甲区に所有権(共有)又は乙区に賃借権等の設定がされることになるのでしょうか? 或いは建物の登記簿に統合されてしまうのでしょうか?

  • 団地の集会所、道路工事の費用と、管理組合の法人格の関係

    築30年くらいの古い団地の自治会費の使い方についてです。 団地といっても1棟だけ、5階建てで40世帯が入るものです。 この建物と別に、会議をする集会所の1階建てがあります。 この集会所の工事費が、管理組合費からではなく、自治会費から支払われていました。 また、団地入り口の道路工事費も自治会費から支払われていました。 区分所有法を見ていますが、よくわからないのは、登記、という言葉が出てくるところです。 この区分所有法は、管理組合を法人にして登記することを前提にしているのでしょうか。 登記した後でなければ、第三者に対抗することができない、という言葉が出てきます。 例えば、集会所は法定共用部分ではなく、規約共用部分らしいのですが、これも、登記しないと第三者に対抗することができない、みたいなことが書いていて、登記するためには法人になっていないといけない、ような。 わたしの認識では、集会所は共用部分であるので、自治会から工事費用を出すのはおかしいと思うのですが、管理組合が法人になっていれば、区分所有法により、自治会が管理組合に対し、工事費の請求ができるが、管理組合が法人になっておらず、集会所が共用部分として登記されていなければ、工事費用は自治会費が使われていても、問題はない、文句は言えないのでしょうか。 管理組合が法人になっている場合と、なっていない場合の違いを教えてください。 また、道路工事も同じですか。 つまり、管理組合が法人でなければ、これも自治会費から費用をだしてもよいのでしょうか。 第2章団地の規定を見ると、1団地内に数棟の建物があって、という条件が書いてあります。 ここのように団地ひとつと、1階建てのプレハブ集会所、1階建てのプレハブ倉庫のような構成の場合、この第2章に規定する項目はあてはまらないのですか。

  • 団地共用部分が数棟の建物に属するすべての区分建物の

    団地共用部分が数棟の建物に属するすべての区分建物の 所有者全員の共用に供される場合には、 当該数等の各建物の所在及び名称を申請書に記載して 団地共用部分である旨の登記を申請することができる ということについてですが、どういった状況なのか さっぱり掴めませんでした。 ■数棟の建物の共用物としての申請情報を作成するときの ことをいうってるんでしょうか? 団地共用部分である旨の登記の申請をするときは 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が 区分建物であるときは、 1当該建物が属する一棟の建物の所在事項 2構造、床面積又はその名称を申請情報としなければ ならない そこで一棟の建夫のの名称があるときは、その所在及び その名称を記載して申請することができる という説明があったのですが、 ■当該建物が属する一棟の建物の所在事項 の意味がわかりません。 数棟のうちの1棟だけについて建物の所在事項として 申請情報の内容とすればよいということなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 土地建物登記簿謄本

    成年後人の手続きで家庭裁判所から土地建物登記簿謄本 を持参するようにとのことなのですが これは、権利書などとは全くの別物なのでしょうか? そうとすれば、どこで、手に入れるものなのでしょうか 御教授お願いいたします

  • 土地と建物の登記簿謄本について

    今回知人の土地(建物あり)を購入するかどうか検討しています。 知人といって事実確認をしたいと思い法務局にいって色々確認したいと思いますが、どの書類を 取得したらよいのかがわかりません。 所有者、土地の広さ、地目、抵当権のことなど、登記簿謄本をとればいいのでしょうか。 それとも全部事項証明でしょうか。 土地も建物もみたい場合、それぞれに申し込まないといけませんか。 教えてください。 あと他にも見ておいたほうがいい証明書などがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 甲土地及び乙土地に同一の区分建物についての

    甲土地及び乙土地に同一の区分建物についての 敷地件である旨の登記がある場合において、 その敷地利用権が所有権であるときは、 本件分合筆の登記を申請することができない 建物のがある状況なのですが、これは甲土地と乙土地に またがって区分建物が建てられているのでしょうか? 敷地権利用権が所有権というのは、所有権が敷地権である ということと同じ意味ですか? よろしくお願いします。

  • 甲区のない建物登記簿謄本について

    甲区のない建物登記簿謄本について 手元に甲区ない建物の登記簿謄本があります。 1番下の欄に所有者欄があり住所と氏名が記載されています。 この謄本について、以下の3点質問があります。 1.この謄本は表示登記のみ行っていて、所有権保存登記がされていないということですか?  (いわゆる権利証がないということですか?) 2.所有権保存登記をすればこの所有者欄は消えるのですか?? 3.所有者欄に記載されている住所は何にもとづいてるのですか、住民票などですか?  (この謄本の所在地と一致しません) 以上、よろしくお願いします。

  • マンションの付属建物が未登記で困っています。

    私は、1990年に母の死後、遺産分割協議によりマンションの1室を相続し、所有権移転登記を司法書士に依頼して行いました。 その後、1997年に、第三者Aさんに当該マンションを売却し、これに伴う所有権移転登記も完了しました。 ところが、この度、Aさんが当該マンショを売却するあたり、仲介業者から私に、当該マンションの集会所(付属建物)の相続による所有権移転が未登記なので、実行するように求められ困惑しています。 (1)総戸数200戸のマンションには、集会所(付属建物)が存在すると考えるのは常識です。(2)「建物の区分所有等に関する法律」第15条第2項は、共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」と規定しています。 専有部分と同時に登記申請をしておれば、添付資料も援用できた筈です。 これらからして、司法書士が専門家としての職務を全うせず「登記漏れ」が生じたと思います。 さらに、遺産相続は実行されたとして亡父が遺産分割協議書を始め関係書類を、私がアメリカ在住の間にすべて廃棄処分してしまいました。 長々と書きましたが、質問に入ります。私はAさん側の求めに応じて、登記義務者として本件のすべてに対応する必要があるのでしょうか?担当した司法書士に応分の業務負担を要求できないでしょうか。本人が廃業して同じ名称の司法書士事務所が経営されている場合はどうなるのでしょう? 皆様方のお考えをお聞かせ下さい。

  • 調査士 土地・建物登記

    何方か教えて下さい 土地家屋調査士の問題回答時に 申請人が申請前に死亡しに、相続人が申請する際 土地・非区分建物・区分建物の表題登記申請での 申請書記方法で添付書類に”相続証明書”と記入するか、しないか 下記の認識で問題ないか教えてくだいさい! ◎相続証明書以外の添付書類は記入 訂正や補足がありましたらお願いします ーーーーーーー質問者の認識ーーーーーーーーーー (1)土地表題登記申請の場合 申請書、添付書類に”相続証明書と記入する” (2)区分表題登記申請の場合 申請書、添付書類に”相続証明書と記入する” (3)非区分表題登記申請の場合 申請書、添付書類に”相続証明書と記入しない” 理由(添付書類中の所有権証明書と記入することでたりる為)