• 締切済み

公道が2m幅。

公道が2m幅。 片側に塀があり 反対側は畑 やがて、建築基準法施行 の場合 畑の持ち主が家を建てようとしたときは、 中心から2mバックですか? それとも塀から4mバックですか? 43条但し書きは、考慮しないで。

みんなの回答

回答No.3

建築基準法第42条第2項の規定は、「前項の規定(幅員4m以上のもの)にかかわらず、同項の道路(この章の規定における「道路」)とみなすため、その中心線から2mの線をその境界線とみなす(前項の規定(幅員4m以上のもの)と同等とするため中心線から2m+2mは「道路」)」と解すと思います。 よって、建築主が誰かは関係ありません。 条文から原則道路中心線から2mのセットバックになりますが、セットバックしても4mの道路ができない著しい高低差や幅の広い水路がある場合に限り、特定行政庁の指導により片側後退になります。 特定行政庁にご相談されるのがよろしいかと思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>畑の持ち主が家を建てようとしたときは、 中心から2mバックですか? それとも塀から4mバックですか? 建築基準法は 建築物の敷地のみの対応ですから 現行、畑であれば塀(工作物)は適用されません。 将来、建物が建築されれば 基準法が適用されますので 塀も後退しなければなりません。 ↓ 建築基準法 (用語の定義) 第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.1

 普通なら、中心から2メートルといえば済むはずですが、なにか特別な条件があるのでしょうか。お急ぎのようなので回答しましたが、多分、ライフの{建築・リフォーム」のカテで質問すると、実務に詳しい方から回答があると思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう