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10月2日にインターネットの個人売買にてバイクを購入しました。車体を乗

10月2日にインターネットの個人売買にてバイクを購入しました。車体を乗って帰り翌日車体番号を調べてみると違う車体だということが判明しました。私はDトラッカーだとのことで購入したのですが、実際はKLXという車体にDトラッカーのエンジンをのせた車体だったのです。この場合瑕疵担保責任により、契約の解除、返金に加えて電車代とガソリン代、加えてかかった時間をお金に換算して損害賠償請求することは可能でしょうか??何か法律的にまずいことはありますか??また、裁判になった場合、私に勝ち目がありますか??行政書士の勉強をしている傍らこのようなトラブルにあったので勉強がてら質問させていただきました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.2

契約の解除は可能だと思いますが・・・ >車体を乗って帰り 車検は受けられた車両なのですか? 書類には改造の認可はあるの? 自賠責保険はどの様にして入られたのですか? 無車検・無保険運行は道路交通法違反ですが・・・

回答No.1

錯誤無効や詐欺取消で処理することも場合によっては可能な気はしますが、いずれにせよ、質問に書かれている事情を前提にする限り、契約を解除するなり無効を主張するなりすることは可能でしょう。 損害賠償の範囲についていえば、電車代は請求することができるでしょうね。ガソリン代はやや微妙です。かかった時間をお金に換算して請求するのは、そこまでは認めてくれない可能性が高いように思います(行政書士の勉強をされているならお分かりになると思いますが、相当因果関係のある損害の問題ですね)。 「勝ち目がありますか?」という質問については、結局は、証拠次第としか答えようがありません。 そして、証拠にどれだけの信用性があるのかは、結局のところ、証拠の現物をみなければ判断できませんから、ネットでの相談では、回答の信頼性に限界があります。

wi88
質問者

補足

非常にわかりやすい回答ありがとうございます。 なるほど、証拠といいますとたとえばどんなものがありますでしょうか?? インターネットの募集要項の書いてある書き込みを消されてしまったので、メールにてあなたは違うバイクを売りましたよね??といったところ知らなかったという返事ですが認める返事はきました。これは証拠になる気がしますがいかがでしょう??

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