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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後遺障害認定が下り、これから保険会社との交渉となります。)

後遺障害認定の保険交渉に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 後遺障害認定が下り、保険会社との交渉が必要です。慰謝料と逸失利益の妥当な金額を知りたいです。
  • 事故概要と状況を説明し、治療期間や通院回数、後遺障害の認定内容を示しました。
  • 賠償金だけでも納得のいく決着を図りたいですが、慰謝料や逸失利益の計算について疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

赤い本で計算して交渉しても、保険会社は払わないでしょう。 裁判して下さいと言われるだけだと思います。 14等級の後遺傷害は、逸失利益込みで75万の提示だと思います。(自賠責基準) それ以上の賠償をお望みであるのであれば、弁護士に相談するか、紛争処理センター等を利用するしかないと思います。 個人の交渉レベルで保険会社が首を縦にふることはまずないと思って下さい。

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その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>(1)慰謝料について、腰椎と頸椎の2箇所でも赤い本別表2での計算が必要でしょうか。 >(2)赤い本ベースで計算致しましたが青い本ベースの方が良いなどありますでしょうか。 赤い本、青い本と呼ばれる本の意味を理解されていないようです。 交通事故の損害賠償の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、地方裁判所基準、青い本、赤い本とあります。 それぞれの意味を理解されていますか? 赤い本や青い本は、弁護士が裁判を起こすときに、使う請求するときの基準書です。 裁判所がこの金額を認めることはありえません。 裁判所が認めるわけのない金額を保険会社にて辞したところで、、だったら、法的強制力のある裁判をやって、法的強制力のある裁判所に決めてもらいましょう?となります。 このとき、赤い本屋青い本の基準にはなりません。 それなのにそんな金額で請求すること自体、意味がないんですよ。 >(3)逸失利益について、頸椎捻挫14級だと通常5年と伺いましたが、 複数個所あっても、一箇所が直ったら次の期間が始まるわけではありません。 すべて平行して進みますので、5年程度が妥当でしょう。 複数の箇所だから、年数をつなぐと言う考え方はありません。 そもそも、14級の逸失利益は5%でしかかありません。 労働に対して極度に影響するものと言う判断ではない等級と言う事になります。

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