パート社員の勤務時間短縮問題

このQ&Aのポイント
  • 3年間働いているパート社員が急に勤務時間を減らされました。
  • 勤務時間の変更についての契約書は提示されず、社内規定も突然持ち出されました。
  • 労働基準監督署に相談し、給与差額の損害賠償請求を検討していますが、他に違法性はないでしょうか?
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約3年パート社員で水を作っている工場で働いてたのですが急に勤務時間を減

約3年パート社員で水を作っている工場で働いてたのですが急に勤務時間を減らされました 事の発端は今年の3/30日に上司(工場長)に4/1日から勤務時間が 6時間(今まで8時間)になるからと言われたことから始まります。 私も生活がありますし、一方的に短縮されても困るのでまずは 本当に時間短縮するのなら契約書(新たな労働条件)を提示してくださいと言いましたが その後会社から提示されませんでした その上司からはその後、事あるごとにネチネチと嫌がらせをされながらも耐えていると 9/30日に今度は周囲の社員から10/1日からシフト勤務になって1日3時間の勤務になると聞きました。 もう、こうなっては生活ができませんので新しい職を探すために工場長に有給を申請しましたが受理できるかはわからないと言われましたが、それならば欠勤にしてくださいと伝え「わかった」と言われたので帰宅しました。 その後労働基準監督署に相談しに行き、有給の受理の拒否理由を聞いて貰うと「社内規定に2日前に提出とある」との事でしたが、3年間努めて一度も社内規定を見せて貰ったことはなく、今までは当日、または前日に提出しても問題が無かったのにいきなり「社内規定」を持ってきました。 そして、勝手に帰った職場放棄だと言われました・・・ 有給届けは受け取っているのに職場放棄と言われるいわれはないと思うのですが・・・ その工場長の上司(本社役員)に電話でそのことを伝えると勝手にヒステリーを起こしてるだけだと言われました・・・会社ぐるみで正当化しようとしているみたいです・・・ 今回の様に時間短縮を前日とかに告知してきて契約書の更新(労働条件の再提示)にも応じて貰えない、状況は違法はないのでしょうか? 一応労働基準監督署で相談を聞いて貰った人には 契約書の更新がなく、8時間から6時間に一方的に変えられたのなら 2時間減給された給与差額を損害賠償請求してはどうかと言われましたが それ以外には会社に違法性はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.1

なかなか難しい問題で、なかなか難しい立場ですね。 >その後労働基準監督署に相談しに行き、有給の受理の拒否理由を聞いて貰うと「社内規定に2日前に提出とある」との事でしたが、3年間努めて一度も社内規定を見せて貰ったことはなく、今までは当日、または前日に提出しても問題が無かったのにいきなり「社内規定」を持ってきました。 結局年次有給休暇は取れたのでしょうか?  私は、少なくとも社内規定(就業規則?)を持ち出す前に請求した年休は取れると思います。 >今回の様に時間短縮を前日とかに告知してきて契約書の更新(労働条件の再提示)にも応じて貰えない、状況は違法はないのでしょうか?一応労働基準監督署で相談を聞いて貰った人には契約書の更新がなく、8時間から6時間に一方的に変えられたのなら2時間減給された給与差額を損害賠償請求してはどうかと言われましたが 勿論違法です。無効を主張できるでしょう。また、一方的に変えられた2時間減給された給与差額の支払も請求できるでしょう。しかし、この主張や請求を実現するのは至難のことです。 変更契約の無効を実現するのは裁判で勝ち取るしかないでしょう。給与差額の支払の実現も結局は裁判になるでしょう(労働基準法では休業手当の問題に帰結されてしまう可能性があります)し、実際勝ち取るには多大なエネルギーが必要です。 やはり、パートの立場は弱いし、辛いことです。この質問で参考URLを見つけていたら、次のようなものがありました。書いてあることは(私が)参考になりました。http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/50700126.html

seiya_mizuki
質問者

お礼

返答をいただきありがとうございました。 その後ネットや労働基準監督署に行ってさらに相談して 労働基準法第24条(給料の一部不払い)で請求書をまず送ることにしました。 根拠としては、合意がない時間短縮の為(契約書等で合意したという証拠になる物がない) 会社都合での時間短縮なので労働基準法第26条で60%”以上”は保証しないとならないと言うのを適用しまして 民法536条第2項に、「債務者が債務の履行をなしえなかった場合でも、それが債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債務者は反対給付を受ける権利を失わない」とあり、従業員は100%の賃金を受ける権利がある。 と言う物があるので短縮された1日2時間分を請求していこうと思っています。 もう、今の会社を信用できないので有給を消化したら退社する旨も請求書に書いてしいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

労働条件の変更よりは、勤務時間が減った分は会社都合の休業だって事で、休業手当(通常勤務した場合の6割の賃金)を請求とかが真っ当な気がしますが。 その上で、副業なんかの許諾を受けて副業とか。 労働契約が更新されていないのも、会社都合の休業だって主張するための材料になります。 > 2時間減給された給与差額を損害賠償請求してはどうかと言われましたが 実際に勤務していないし、勤務時間が減った分は上記のようにアルバイトなんかでフォローする余地があるのなら、損害だって主張はちょっと通らないと思いますが。 ちょっと、その担当者の言う事には、眉に唾をつけて聞いとく方が良いと思います。 民事での問題だって話になると、労基署なんかはそれ以上介入しようが無いですし。 > 今回の様に時間短縮を前日とかに告知してきて契約書の更新(労働条件の再提示)にも応じて貰えない、状況は違法はないのでしょうか? 極端な話、今からでもそういう物を提示されれば、問題にはなり得ないかも。 実際の労働時間短縮に応じて業務しちゃってるんだし、労働者側はそういう事認めてたって話になるとか。 > 2時間減給された給与差額を損害賠償請求してはどうかと言われましたが > それ以外には会社に違法性はないのでしょうか? 損害賠償請求ってシナリオだと、前述したように損害の根拠が不明瞭ですから、違法だって話にはならないと思います。 休業手当を請求し、支払いがない事を根拠に、賃金の不払い(労働基準法に違反)だって話の方が良いと思います。 そうなると、過去に質問者さん側から労働条件の提示を求めたのが、休業でなくて、労働条件の変更だって事の根拠、材料にされちゃうような可能性はありますが。 通常であれば、そういう状況での労基署以前の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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