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法人から特定公益増進法人に会社が所有するパソコンなどを寄付する場合、

法人から特定公益増進法人に会社が所有するパソコンなどを寄付する場合、 寄付金控除を受ける事は可能でしょうか? そもそも物品の寄付というのは可能でしょうか? 使用していないパソコンなどがあるので、寄付ができればと検討しています。 詳しい方がおりましたら教えていただけますと嬉しいです! よろしくお願いいたします。

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回答No.1

法人税法上、寄附金の額は金銭だけに限られているわけではありませんので、物品等の贈与も寄附金の額になります。 なお、パソコンを寄附しても、節税効果はあまり期待できないように思われます。 また、ご質問の中にある「寄付金控除」は所得税の規定ではありませんか?。法人税法上、これに類する既定はありません。

kumattakuma
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました! 物品も寄付が出来る事がわかり、前向きに検討したいと思います。 >また、ご質問の中にある「寄付金控除」は所得税の規定ではありませんか?。 >法人税法上、これに類する既定はありません。 回答いただいた文章を元に検索をしてみたところ、法人から特定公益増進法人への寄付は、寄付金控除ではなく、「特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができる」というとことにたどり着きました。 とても勉強になりました。ありがとうございます!

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