- ベストアンサー
飲食店に、読み終えたジャンプなどの、
飲食店に、読み終えたジャンプなどの、 自分で持ち込んだ雑誌を放置して帰る人を見かけます。 もちろん、よくないことと思いますが、 これは、どういう罪に該当するのでしょうか。 不法投棄ですかねぇ?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#255857
回答No.2
お客様が処分したくて忘れていったとしても、罪にはならないかと。 よほど処分に困るものであれば無理やり何らかの罪状を 当てはめれるとは思いますが。(営業妨害とか) もし罪になったとしても、店がそういうの咎めるようなら 潰れてもおかしくないレベルの嫌な店だと思います。
その他の回答 (1)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1
只の忘れ物でしょうね。 不法投棄は言葉通りで投棄することを言います。 放置・置くは投棄と違いますので・・・ 法的には何ら問題ないかと。
質問者
お礼
確かに、不法投棄は、おおげさですね。 でも、ジャンプの39号が5冊もあるのを見たときは、 なんか笑えてきました。
お礼
ありがとうございます。 不法投棄はおおげさとして、 確かに、営業妨害にはあてはまりそうですね。 ジャンプの39号が5冊もあるのを見たときは、 なんか笑えてきました。