• 締切済み

「私道」の地目変更をさせたいが、どうすれば。

「私道」の地目変更をさせたいが、どうすれば。 自宅前が約5m私道になっています。理由は全て市道にしてしまうと、隣地所有者に対し無料で公道が隣接してしまうのを防ぐためと販売者が説明。現況は道路で市道部分と区別はつきません。私は道路隣接部分を全て駐車場としています。問題は隣家が、この部分が私有地(地目、田)であることを良いことにして、十数年「青空駐車」を続けています。私は不便でしたが近所の手前、また私の駐車場が広いこともあり、我慢していました。ところが近年はさらにエスカレートして自転車なども置き始めました。行き止まりなので、置き易いこともありますが、私にとっては車の出し入れに大変迷惑していますし、私道部分は縦型駐車も出来ません(道路部に駐車されると方向転換困難)。 もし私道部分が「市道」であれば、駐車違反(無余地、駐車場出入り)、車庫法違反(登録地外)、など道路交通法で取り締まり可能。 そこで質問ですが、地目変更を半ば強制的にすることは出来ないのでしょうか、私道でも道路交通法が及ぶ形態にさせたいのです。 現況が市道と同じですから、規制も同様にと思うのは人情でもあります。 例えば「道路」に変更すると、所有者の工務店は道路管理の責を負う為、随分やりやすくなります。又この場合地目変更せずに農地を勝手に道路に変更しているのですから何らかの罰則が適用されないのか疑問です。「工務店」が苦肉の策として行った結果ながら何とかならないか思案しています。当事者同士が円満に話し合えば一番ですが、残念ながら話し合いに応ずるような雰囲気は無く、隣家と工務店は了解が出来ているようで改善する様子は全くありません。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.4

No.3です。 >「道交法」の適用を可能にする為の手段を模索しています。 既に回答しました通り、警察は地目を確認しては動いていません。確認するとしても私道か公道かです。公道であれば取り締まりもし安くなるでしょう。 しかし、本来、私道であれ公道であれ、人が通り車が通る道路が、通行上不便や危険を感じるようであれば警察の取り締まり対象となります。ですので、貴方が警察に対し「不便である危険である」という事を訴えるのが一番の早道かと思います。

10423miky
質問者

補足

再度のコメント感謝します。 そうですね、それが一番かと思います。一度警察で相談してみたいと考えます。 それから、地目が「田」で現況と違う件は、農業委員会で確認しましたら。 開発許可を取っているので、農地転用許可済、単に登記を変更していないだけと思われるそうです。 登記の法律には速やかに現況に合致した登記をすることとはあるようですが、罰則が無いようですね。 このような例は多いとの事でした。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

地目での公衆用道路、建築基準法上の道路、道路交通法上の道路、この3つを分けて考えないと混乱します。 まず、地目で言う道路は公衆用道路の事です。これは通行に使われる場所という認識が強くなるために、公共性が認められます。とはいえ、地目を何に変えようが、私道は私道ですので、田や宅地などと同様に公道(市道を含む)ではありません。 建築基準法上の道路は建築をするために必要な道路の事で、位置指定道路や開発道路の事です。開発道路というのは通常開発時に私有地に道路状の場所を作り開発道路とし、開発が終わると市や区に移管します。移管(寄付または売り払い)できれば公道となりますが、移管できなければ(条件を満たさなければ)、そのまま私道になります。 通り抜けできない道路は基本的に市や区には移管できませんので、私道となる場合が多いと思います。恐らくその道路は移管できなかったの私道にままなのでしょう。 最後に道路交通法上の道路。これは私道であっても公道であっても、一般に通行に使用される道路は道交法上の道路です。私道の場合、車が通り抜け、人が通り抜けする道路であれば、当然警察の取り締まり対象となります。 しかし行き止まりの道路(その道路沿いの家しかその道路を使用しないような場所)は警察はなかなか取り締まりません。それは地方に行けば行くほど傾向が強いようです。 さて、質問を読んで思うのは、まず地目を変えた所で何も進展は無いと思います。公衆用道路に変えた場合は、単にその隣地の人が喜ぶだけですね。必要なのは、地目を変える事ではなく市や区に寄付、または売り払いをする事です。それが出来れば公道になります。 しかし行き止まりの道路であれば寄付や売り払いを受ける可能性は低く、また警察もその道に接した家しか使用しない道路上の駐車違反を取り締まるかというと、その可能性は決して高くはありません。 もちろん、今の私道のままよりも公道になった方が、取り締まりをする可能性は高くなりますが、公道にするためには、所有者が市や区に申請し、議会で承認されなければなりません。かなりハードルが高いように思います。

10423miky
質問者

補足

ご回答感謝します。 「接道部」は公道です、何故なら浄化槽の放流パイプは市道の占有許可を受けて側溝に放流していますから間違いありません。 開発業者が最初に進入道を全部分「開発許可道路」としておけば、すんなり市道に移管されて全く問題は無かったと思われます。この点を見抜けなかった自分に非があることは認めます。 行き止まり道の移管にはハードルが高いことは承知しています、現状では条件を満足しておりませんので、仮に移管しようとしても不可能です。但し新たな開発行為を起こせば話は変わります。 要するにこの業者が引き続く土地も自分が開発したいが為に行った結果であろうと思います。 私は市道に引き続く約6mの行き止まり部分に「道路交通法」の適用がなされれば、どのような形であろうと良いのです。「道交法」の適用を可能にする為の手段を模索しています。 他の方にもお答えしましたが、仮に警察が現状でも取り締まり対象だと判断すればそれで解決です。 それでは、この問題は本来の不動産のカテゴリーから外れるかも知れません。その場合は申し訳ありません。慎重に対処します。ありがとうございました。

回答No.2

元不動産売買担当です。 地目云々は別としまして、 基本、つながっていれば「道路」であり、 「道路交通法が適用される」と私は過去に伺いました。 公私道の違いではなく、サーキット場のような仕切り・門等がなく、 公道から道路状につながっている部分においては、警察の介入も可能では? ドンツキ(行き止まり)だとしても、単なる敷地ではなく、私道提供しているのであれば、 まずは注意可能か警察に相談もありだと思います。 可能だった上で、お隣さんでしょうから、警察沙汰や裁判が良いかどうか、よくご健闘されたほうが良いと思います。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0223.php
10423miky
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 一度警察に相談する方法はもちろんありますが、躊躇しています。 でも、真実を知るためには勇気を持って相談してみるべきかも知れません。 慎重に考えます。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

不動産業者です。その部分が行き止まりならば市道への編入は当初から出来なかったと思われます。 公道は通り抜け出来る事が条件で(公共施設などが無い限り)行き止まりの道路は公道にはなりません。 開発行為がかかるような規模の宅地造成ならば、位置指定道路になっている可能性が高いです。購入時の重要事項でご確認下さい。 その場合は、私道といえども位置指定道路という建築基準法の道路ですから、当然に駐車や占有は出来ません。しかし、どこかが解決してくれるか?となると難しい問題です。 前面の道路に見える部分が建築基準法上の道路扱いで無い場合は、その方の敷地の一部として売買され、一応道路して使用するぐらいの重要事項での説明はあったでしょう。 その隣接者のモラルの問題ですから、この手の問題は話し合いか裁判以外には解決しないでしょう。 尚、地目と利用権限や利用制限とは関係がありませんし、公衆用道路への地目変更は、所有者が申請しなければなりません。 本来ならば売買時に、その部分について「覚書」など交わし、使用の権利や制限について取り交わしをしておけば、良かったのですが・・・・ 上記を調べて売主側へ苦情を言ってみるぐらいしか・・・・近隣関係の揉め事はむずかしいですよ。

10423miky
質問者

補足

回答ありがとうございます。 重要事項説明書によれば、間口6.66mが4m幅の公道に接している。と記載されています。 また図面では、この公道は「開発許可道路」と記載されています。 従い6.66mが公道に接し、残り6mが私道(地目、田)に接しています。 繰り返しますが見た目は同じ道路で区別はつきません。 ご指摘のとおり、購入時に何らかの覚書をかわしていればよかったと思います。 一つ不明なのは、田を勝手に道路にしてもよいのか理解出来ません。 私は農地も所有していますが、その転用は色々な制限があり大変困難なものという認識があります。 これから家を購入される方には「私道」がからむ場合は慎重に検討してからの購入をお勧めします。

関連するQ&A

  • 地目変更について

    土地売買があります。売り渡しにあたって私道の地目の一部が田になっております。現況は公衆用道路です。変更は必要でしょうか?

  • 駐車場前の路上駐車は,私道でも取り締まって貰えるでしょうか

    隣家が,私の自宅駐車場の出入り口まではみ出す様に車を路上駐車して困っています. 道路は,一部隣家の私道(開発道路)になっていますが,普通に車や人が行き来します. 抗議すると,私道だから車を停めて何が悪い...とまったく話になりません. そもそも,その家には駐車場が無いので,道路に停めるしかなく,路駐を認めたら置く所が無くなると思っている様. 過去の質問を捜していたら,2点該当するように思いました. (1)車庫(車の置き場)の出入り口から3m以内は車を停められない:道交法違反. (2)業務用車なので夜間停めっぱなし:車庫法違反. 質問させて頂きたいのは, (1)の道交法違反は駐車場前が私道部分でも成立するのかです. 以前警察に相談したら,隣家とよく話をして下さいとお茶を濁されました.その後話をしても解決できないので,告発しようと思っています. 宜しくお願いいたします.

  • 私道(市道ではない)の駐車について

    住宅街の私道(市道ではない)の駐車についてお伺いします  道路幅4mの場合は駐車禁止になるのでしょうか? 警察から違反と言われるのでしょうか?  交通事故でも私有地内の物損の場合は、警察は関与できないと拒否された経験があり、駐車禁止にはならないと思いますが・・・  専門家の方もご教示下さい

  • 私道について

    始めまして。私道のことでなんですけど、家で42条1項5号の位置指定道路を持っています。 隣接する家の方が地目が公衆用道路でしょ。税金払ってないでしょ。 と言いますが、地目が公衆用道路で非課税になったら隣接の人はなにをやっても良いのですか。仮に隣人の方と通行承諾書を交わした場合、次の代までその承諾書は効力が及ぶのですか。

  • 私道の車の通行にについて

    当方の宅地の現状は下記の通りです。 当宅地は傾斜している8m幅の南北に走る直線の市道の高度が高い方を見て左側に隣接してして存在します。また、東西に走る2m幅の私道(高度が高い方に存在)にも接する、いわゆる角地になります。なお、この私道はいわるる2項道路に認定されており、2項道路に接している宅地の自家用車が自由に通行しています。 また、この私道の境界線は道路の中心線になり、それぞれの土地は、互いに向かい合った土地の持ち主が所有していることは確認済みです。 今回、当方の宅地の現状が更地のため、駐車場として貸すことにしました。8m市道の両側には大きな側溝が存在するため、工事の都合上、私道側から車を乗り入れる計画を立てました。 すると、当方の私道を挟んで対面の土地所有者から、当方の私有地を通って賃貸し用に車を通過させることは認めない。当方や当方の家族等が通過して駐車することは自由に認める。賃貸用の使用は法律上認められていない。事業用の駐車場にするなら、私道の側溝を工事してから、そちらから出入りしてくれ。と申し出されました。 ただ、その対面の所有者も、現実にはこの私道の左奥にある自分の土地に、知人と称して駐車料金をもらって1台のみ貸している実態はあります。 さて、このような現状で、当方は賃貸し用の車両の通行はできないのでしょうか? 仮に申し出者が知人に駐車させずに、自宅用の車だけを通行させていたとしたら、この申し出者の主張は法律的に正しいのでしょうか?

  • 私道に詳しい方お願いします

    私道に詳しい方お願いします 父親の家に引越ししました、隣家が車を私の家の車庫前に置き嫌がらせまがいの行為をします(通行できないと言うのではありませんが感じが悪く、訪問者は必ず指摘します)。役所(道路維持課、固定資産税課)で調べるとこの道路は私道(所有権:隣家の父親ですが公道に認定され固定資産税は免除)です。これをかさに車庫代わり(奥まっているので駐車違反にはならない感じ、警察も消極的)、さらに登記を調べるとこの道路には「道路通行権」が私の家に書いてありました(このため通行禁止、使用料とかは不要です)。 こういう場合どのように対処(道路を車庫代わりにしないでくれと言えるでしょうか)

  • 私道の通行について

    私道の通行について 数件で所有別けしている、通り抜ける事が出来る私道(上下水道が埋葬されている)ですが、その中の一軒が最近土地を売り、隣接する教会が購入し駐車場として整地し教会の利用者が通行しだしました。 私道として今まで子供が遊んでいる事も有りましたが、車の通行が増えた為に遊ぶ事も出来なくなってしまいました。 教会駐車場への入出庫は、正面の広い道路からも出来ます。 通常、私道は所有権を別けている所有者が通行出来る道路で、第3者が通行する為には許可が必要になる事も有ると聞きましたが、教会が所有権を持っているとして、教会の利用者が通行する事に他の所有者が異議を言えないのでしょうか? ほとんどの所有者が、通行に対して懸念しています。 宜しくお願い致します。

  • 公衆用道路に地目変更したのに課税される

    昨年、新築で家を建てました。その際に私道を造らないと建築基準が通らないとの事で、私道を造りました。この時の地目は宅地です。私道の先には田んぼがあり、私以外の人が通ることもあります。この私道を非課税にしようと市役所の資産税課に問い合わせをした結果、地目を変えないと認められないと回答があったので土地家屋調査士に依頼して地目変更を行いました。 しかし、市役所から送付された固定資産税納付書には地目変更した土地に対しても課税してありました。 納得いかないので資産税課に問い合わせたら「お宅の私道は航空写真で見る限り利用者が限られているので公衆用道路にはならない」と返事が返ってきました。 公衆用道路にするために土の部分を砂利にして費用もかかっているだけに納得いきません。 資産税課の人が言った内容を証明できる物はありませんが何か良い方法があれば教えてください。

  • 農転後の地目変更できますか?

    農転後の地目変更について 下記のような状態ですが、地目変更できますか? ・亡父が20年ほど前に、資材置き場(貸地)として農地転用許可済み ・実際、貸地となっていたかは不明 ・一年前まで、自営(農業)の資材置き場として利用 ・現在は、駐車場として貸地にしている ・地目:田 ・課税地目:雑種地 ・現況:埋立て砕石敷き このような土地を地目変更し、雑種地としたいのですが、 可能でしょうか?

  • 私道修繕に関する念書の様式について

    私道に面する5軒の住民が使用している道路があります。 この私道の所有者はこの5軒が共同で持っています。 この私道を市道にする話が出ていたのですが、難しそうな現状です。 みんなと話し合って、市道にするのはやめる方向にしました。 ただ、この私道の維持管理費や何かあった場合の修繕費はこの5軒で折半することにしたのですが、覚書を交わそうと思っています。 それにあたって、どのような覚書(念書)を作成したらよいのが困っています。色々調べたのですが、わかりませんでした。 ご存知の方がいましたら教えてください。 様式や雛形があれば大変助かります。